保険の契約事項について「契約者・被保険者・受取人」

保険には3つの名義がある

それぞれの名義が持つ役割りとは?

生命保険の契約には、「保険契約者」「被保険者」「保険金受取人」が誰であるかを指定しておく必要があります。なぜならこれら3つの名義にはそれぞれが持つ役割があるからです。

保険契約者

生命保険会社と契約をする人。契約上のさまざまな権利(契約内容変更や
名義変更、請求権)と義務(保険料の支払義務)を持つ人。

被保険者

その人の生死・けが・病気などが保険の対象となる人。

保険金受取人

保険金・給付金・年金などを受け取る人。

※図表の出典:公益財団法人生命保険文化センターウェブサイトより

これらの3つの名義は、全て別人を指定することも同人とすることもできます。ただし、それぞれの名義が誰であるかによって、さまざまな点に影響してきます。

3つの名義の関係性

「保険契約者」と「保険金受取人」が誰なのかにより、生命保険料控除の対象になるか、そうでないかが決まります。生命保険料控除の対象になると所得税と住民税の負担が軽減され税金面で優遇されます。同じように税金面での優遇という点では、保険金・給付金・年金などを受け取る際にかかる税金の種類も決まりますが、それは「保険契約者」と「保険金受取人」の関係のほか、保険商品によっても異なります。受取る保険金が「被保険者」の死亡に伴う死亡保険金と、生存中に支払われる満期保険金とでは、税金の種類が異なるのです。税金の種類により税額も変わってきますので注意が必要です。

「保険契約者」と「被保険者」が別人の場合、例えば「被保険者」が契約内容変更や解約をしたいと思っても、生命保険会社へその申し出をできるのは「保険契約者」です。「被保険者」にはその権利はありません。仮に希望通りに解約できたとしても、解約返戻金がある場合には「保険契約者」へ支払われます。ちなみに、「保険契約者」と「被保険者」が別人である場合、保険加入時や加入後の名義変更、契約内容変更などの手続きには、必ず「被保険者」の同意が必要です。

このように、保険の契約形態によって影響される部分はさまざまです。ご家族の構成や年齢、収入や支出、そして誰の何のために必要な保険なのかという点で、加入する保険商品に違いが生じるように、3つの名義を誰にするかについても人によってそれぞれです。自分の場合にはどうするべきかを考えてみましょう。

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