加入手続きについて 「生命保険の始期」

申込み後、いつから保障が始まるの?

申込み・告知・保険料の3つがそろってから

生命保険の申込み手続きをしたあと、保障がはじまる日を「責任開始日」といいます。つまり、保険会社が保険金や給付金を支払う責任が開始する日です。責任開始日は「保険の申込み」「告知(または診査)」「第1回保険料の払込み」の3つがそろった日になります。

まず最初に申込みをしますが、そのあとの「告知」と「第1回保険料の払込み」は人によって順番が入れ替わります。その場合でも両方の手続きが完了した日が責任開始日となります(ケース①)。この3つの完了よりあとに、保険会社が承諾して保険証券を発行した場合でも、責任開始日にさかのぼって保障されます(ケース②と③)。

ケース①

「申込み」→「告知(診査)」→「保険会社の承諾」→「第1回保険料払込み」の場合


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先に保険会社の承諾があっても、保障が開始されるのは第1回保険料払込みが完了してからです。

ケース②

「申込み」→「告知(診査)」→「第1回保険料払込み」→「保険会社の承諾」の場合


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保険会社の承諾があとでも、第1回保険料の払込みが完了した日にさかのぼって保障されます。

ケース③

「申込み」→「第1回保険料払込み」→「告知(診査)」→「保険会社の承諾」の場合


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保険会社の承諾が後でも、告知(診査)が完了した日にさかのぼって保障されます。

がん保険・介護保険には「待ち期間」がある場合も

がん保険や介護保険などでは、上記の3つがそろってもすぐに責任開始にならないものが多いです。約90日の「待ち期間」のあと、ようやく責任開始日となり保障がスタートします。この待ち期間中はがんになっても契約は無効となり、保険金は支払われません。がんという病気の性質上、申込みや告知の時点では自覚症状がなくてもすでにがんにかかっている可能性があるなど、保険の公平性の観点から、約90日の免責期間が設けられているのです。

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「申込み」「告知(診査)」「第1回保険料払込み」の3つがそろった日から、約90日間の待ち期間が過ぎたあと、保障が開始されます。

保険の見直しは空白期間に注意

古い保険を解約し、新しい保険に入り直す場合には、解約のタイミングに気をつけましょう。古い保険の解約日と新しい保険の責任開始日の間に保険の空白期間があると、その間に病気や万が一のことがあっても何の保障もされません。新しい保険の責任開始日をきちんと確認し、その保障が始まってから古い保険を解約しましょう。

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