保険の契約事項について「クーリング・オフ制度」

保険契約もクーリング・オフ制度が適用される

8日以内ならクーリング・オフできる

クーリング・オフとは、商品やサービスを契約した後、消費者に頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を与え、一定期間内なら無条件で契約を解除できる制度です。保険契約にも、適用されます。

クーリング・オフの申出ができるのは、契約の申込日またはクーリング・オフの説明書を受け取った日のいずれか遅い日から8日以内です。生命保険は、10日・15日・30日などに延長している会社もあります。クーリング・オフ申出の日付は郵便局の消印で判断します。

クーリング・オフで契約が解除されると、生命保険は第1回目の保険料の全額、損害保険は契約が開始していたら日割りで計算した保険料を差し引いた金額が返金されます。

書面を保険会社宛てに郵送する

クーリング・オフは、書面(ハガキでOK)に、下記のような事項を書き、保険会社の本社・支社宛てに郵送することで申出ます。契約を扱った代理店や営業職員に郵送したり、口頭での申出ではNGです。

・クーリング・オフする旨の記載
・契約の申込日
・契約の保険種類
・契約者名、被保険者名
・証券番号(保険証券が届いている場合)
・保険料の領収書番号
・契約した営業所や代理店名
・契約を取り扱った担当者名
・クーリング・オフを申し出た日付
・契約者の住所と連絡先の電話番号
・契約者名 ㊞

印鑑は、申込書に使用したものを使います。念のため、コピーを取って手元においておきましょう。

クーリング・オフが適用されないケースもある

各保険会社が設けているクーリング・オフの適用期間が過ぎてからのクーリング・オフはできないのは当然ですが、下記のような場合も対象外です。

・保険期間が1年以内
・代理店や保険会社の営業所などに、契約目的の訪問であることを明らかにしたうえで訪問して行った契約
・預貯金口座への振込で保険料を払い込んだ場合(保険会社や代理店に頼まれた場合は除く)
・通販、ネットなど自ら契約を申し込んだ場合
・特約の中途付加、更新・継続契約
・(生命保険)医師による診査を受けた場合
・(損害保険)自動車損害賠償責任保険などの強制保険

クーリング・オフ申出の記入例(生命保険の場合)クーリング・オフ申出の記入例(生命保険の場合)

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