保険と税金「死亡保険金を受け取ったときの税金」

死亡保険金は受取人が変わると税金が変わる?

死亡保険金を受取ると税金がかかる可能性がありますが、契約の中身によって税金の種類や金額が変わってきます。

契約者・被保険者・受取人の組合せで税金が変わります

保険を契約するときには、①契約者(=保険料を負担する人)、②被保険者(=保険の対象となる人)、③受取人(=保険金をもらう人)を決めて申込みます。不慮の事故やけが、病気で被保険者が亡くなったときに支払われる死亡保険金は、この3者の組合せによって税金の種類が変わります。

具体的には下表のように、被保険者と受取人が誰かによって税金の種類が異なります。

契約者と受取人が同じ場合は所得税(所得税の対象となる場合は、自動的に住民税の対象にもなります)、契約者と被保険者が同じで受取人が異なる場合は相続税、契約者・被保険者・受取人の3者すべてが異なる場合は贈与税の対象となります。

表 死亡保険金の税金
(契約者=保険料支払者が夫の場合)

契約者被保険者受取人税金の種類

所得税・住民税

相続税

贈与税

所得税は受取り方によって税金の計算方法が異なります

契約者=受取人の場合、一括で受取った死亡保険金は一時所得として課税されます。課税対象額は受取った保険金の総額から、実際に払込んだ保険料と一時所得の特別控除額50万円を差引いた額に1/2をかけた額です。

課税対象額=(死亡保険金 — 払込んだ保険料 — 50万円)×1/2

相続税は受取人が法定相続人なら税金の軽減も

契約者が自分自身にかけていた保険の死亡保険金を家族が受取る場合は、相続税の対象となります。ただし、法定相続人の数×500万円までは非課税で、それを超える部分のみが相続税の課税対象となり、税金が軽減されます。受取人が法定相続人でない場合は、この非課税枠は適用されません。

贈与税は所得税や相続税に比べ税率が高い

契約者・被保険者・受取人がバラバラの場合は贈与とみなされます。贈与税の対象になると、所得税や相続税に比べて税率が高くなります。この契約の仕方は特別の事情がない限り、避けたいものです。

万が一のときに自分や家族の生活を守ってくれる保険金ですから、税金との関係を理解した上で、誰を受取人にするかよく考えて契約しましょう。

免責・禁止事項

このページは、保険、金融、社会保険制度、税金などについて、一般的な概要を説明したものです。
内容は、2018年4月時点の情報にもとづき記載しております。定期的に更新を行い最新の情報を記載できるよう努めておりますが、内容の正確性について完全に保証するものではございません。
掲載された情報を利用したことで直接・間接的に損害を被った場合であってもニッセンライフは一切の責任を負いかねます。
文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部をニッセンライフの了承なく複製、使用等することを禁じます。
保険商品等の詳細については、ニッセンライフへお問い合わせください。