<保険見直し事例集>「事例6 離婚したとき」

離婚をしたら保険の見直しを!ひとり親は特に慎重に

離婚をしたときは生命保険の見直しが必要です。特に、子どもを引き取ってひとり親になった場合は、リスクもアップしますのでしっかり見直す必要があります。幼い子どもの有無などの状況別に、保険見直しのポイントを見ていきましょう。

子どもがいない夫婦が離婚した場合の保険の見直し

子どもがいない夫婦や、あるいはすでに社会人になっている熟年夫婦が離婚したときには、お互いにもしものときに配偶者に残す必要はなくなります。そのため、一般的には死亡保険を減らすことができます。

シングルアゲイン後の死亡保障は、葬儀費用分や死亡整理分として300万~500万円程度あればいいでしょう。親や子どもなど残したい相手がいる場合は、その分の上乗せもします。

忘れてはいけないのは、保険金受取人の変更です。理由があって指定したままにしている分にはいいですが、うっかり忘れて元夫、元妻のままにしておくと、望まない結果になってしまいますので注意しましょう。

図表1 子どもがいないか自立した夫婦

幼子を引取ってひとり親になる場合の保険の見直し

離婚後、幼い子どもを抱えてひとり親になった場合は慎重に保険を見直す必要があります。特に、専業主婦やパートなど従たる働き手だった妻がシングルマザーとなる場合には、死亡保障を手厚くする必要があります。葬儀費用と子どもの教育費として、大まかな目安として1,000万~3,000万円の死亡保障があってもいいでしょう(子ども1~2人、進路や持家かどうかなどでも異なります)。

図表2 幼い子どもを引取った場合

ひとり親の場合の死亡保障を厳密に考えるなら、保険金は子ども自身とその子を託す相手に残すものとみることができます。自分に何かあったとき、子を誰に託すのかによっても死亡保障額は変わります。親(子の祖父母)やきょうだい(子の叔父・叔母)か、元配偶者かで、託す相手の経済力なども含めて死亡保障を調整する必要があります。逆に、自分にもしものときに元配偶者に子どもを託したくない場合は、遺言などで後見人を指定しておくことも大事です。

ひとり親になったら、死亡保障以外にも、医療保険や就業不能保険などもしっかりカバーしておきましょう。

養育費を支払う側の保険の見直し

子どもを引取らない側にも、子に対する養育の義務があります。もしものときにも養育費程度の保障を残せるよう、子どもを受取人にして死亡保障をつけておいてもらいたいもの。入っていた死亡保険の保険金受取人に子どもを加えるのも1つの方法です(図表3)。医療保険や就業不能保険もしっかり入っておいてもらいましょう。

図表3 養育費を払う側の見直し

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