保険に加入するには?「社会保障をベースに考える」

必要保障額を考える上でベースになる社会保障とは?

生命保険で準備する保障額は、死亡保障なら公的年金制度の遺族年金、医療保障なら公的健康保険の保障をベースに考えます。それぞれ、どのような制度でどのような保障があるか知っておきましょう。

遺族年金をベースに死亡保障を考える

公的年金制度は、20歳以上のすべての人が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員などが加入する厚生年金があります。公的年金に加入している人が死亡すると、その人に生計を維持されていた家族は、公的年金から遺族年金が給付されるようになります(遺族年金を受給できる家族には条件がある)。つまり、遺族年金で足りない分を死亡保障としてカバーすればいいということです。

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。遺族基礎年金は、子(18歳未満、または、障害等級1・2級に認定されている子は20歳未満)がいる配偶者、または、子が受け取れます。子の人数による定額で、子が18歳、または、20歳になるまで給付されます。子がいる自営・自由業の夫、または、妻、専業主婦(主夫)が死亡すると、受給できるのは遺族基礎年金のみです。子がいなければ、受給できません。

遺族厚生年金は、会社員などの配偶者が受け取れます。夫が受給する場合細かい条件があるので、妻の場合で話しを進めます。受給額は、生前の夫の加入期間・平均収入などで異なりますが、加入期間が短くても25年(300カ月)は最低保証されます。受給できる期間は、夫死亡時に子のない30歳未満の妻は5年間、30歳以上の子のいる妻は一生涯です。

以上の内容を整理したものが下図です。

■受給できる遺族年金は?

■受給できる遺族年金は?

医療保障は公的健康保険をベースに考える

私たちは職業と年齢で異なる公的健康保険(健保)に加入しており、健保には医療費を軽減するさまざまな制度が設けられています。病気・けがで病院などの医療機関の受診でかかった医療費は、年齢による自己負担割合を窓口で払えばいいことになっています。自己負担割合は、小学校入学後から70歳未満の人は3割です。

医療費の一部を払えばいいとはいえ、入院したなどで医療費が高額になる場合があります。そんな場合は、高額療養費制度が適用され、負担が軽減されます。高額療養費とは、同じ月に同じ医療機関でかかった医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は払わなくてもいい制度です。自己負担限度額は、70歳未満の場合、所得によって5つに区分されています。

高額療養費で自己負担額が軽減されても、入院時には食事代の一部負担、希望した場合の差額ベッド代、入院にかかる諸雑費、先進医療を受けた場合の技術料など、さまざまな費用がかかります。

また、会社員などは病気・けがで給料をもらえなくなると、傷病手当金という生活保障がありますが、自営・自由業の人にはありません。

こういったことを考慮して、医療保障の保障内容と保障額を決めるわけです。

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