死亡に備える「受けられる遺族年金の内容について」

遺族年金から受け取れる給付金

自分や家族に万一の事があった時に受けられる遺族年金などの公的な保障は、亡くなった人の加入していた社会保険の内容によって大きく異なります。また、家族の中の誰に万一があったかによっても受けられる保障が異なります。その具体的な内容を見ていきましょう。

受け取れる遺族年金の種類

受取れる遺族年金の種類は子どもの有無と、亡くなった人が加入していた公的年金の種類とによって、次のように異なっています。

●18歳到達年度末(子が障害者の場合は20未満)の子どもがいる場合

属性亡くなった人が加入していた公的年金①遺族基礎年金②中高齢の加算③遺族厚生年金
亡くなった人遺族年金を受け取る人
夫が死亡受取=妻
国民年金××
厚生年金
妻が死亡受取=夫
国民年金××
厚生年金×

【給付イメージの例】夫の死亡時、18歳到達年度末の子がいる、妻の場合

【給付イメージの例】夫の死亡時、18歳到達年度末の子がいる、妻の場合

●18歳到達年度末(子が障害者の場合は20未満)の子どもがいない場合

属性亡くなった人が加入していた公的年金①遺族基礎年金②中高齢の加算③遺族厚生年金
亡くなった人遺族年金を受け取る人
夫が死亡受取=妻
国民年金×××
厚生年金××〇(※1)
妻が死亡受取=夫
国民年金×××
厚生年金×〇(※2)

※1 子のない妻が30歳未満の場合は、5年間のみの有期給付となります。
※2 夫(または父母、祖父母)が受ける場合は、死亡時に55歳以上であることが条件で、支給開始は60歳から。

【給付イメージの例】夫の死亡時、18歳到達年度末の子がいない妻の場合

【給付イメージの例】夫の死亡時、18歳到達年度末の子がいない妻の場合

※1 遺族厚生年金は夫死亡時に妻30歳未満の場合は5年間の給付のみ
※2 中高齢の加算は、夫の死亡時に妻が40歳以上の場合のみ給付。40歳未満の場合給付なし。

①遺族基礎年金の受給内容

遺族基礎年金は、18歳到達年度末の子(障害者の場合は20歳未満)がいない場合は給付されません。いる場合にのみ、亡くなった人の配偶者または子に給付されます。
支給される遺族基礎年金額は、子どもの人数によって異なります。下表を参照してください。なお平成24年より、残された妻だけでなく夫にも給付されることになりました。

遺族基礎年金額 78万900円 + 子の加算

子の加算:第1子・第2子は各22万4,700円、第3子以降は各7万4,900円

対象の子どもが一人の場合年間 100万5,600円 (月額 約8万3,800円)
対象の子どもが二人の場合年間 123万300円 (月額  10万2,525円)

◎妻ではなく子が受取る場合は、加算は第2子以降に行う。

ただし、受給者の前年の収入が850万円以上または所得が655万5,000円以上の時は停止されます(翌年以降、年収等がこれを下回ればまた給付されます)。

②中高齢の加算の受給内容

中高齢の加算とは、亡くなった人が厚生年金加入者である、その「妻」のみを対象としたもので、次の場合に給付されます(妻が死亡しても夫には給付されません)。

〇厚生年金加入者の夫が亡くなった時に生計を同じくしている妻のうち、40歳以上65歳未満で、18歳到達年度末の子(障害者の場合は20歳未満)がいない場合に、65歳まで給付されます。

〇子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻が、受給中に40歳に到達している場合、子が18歳到達年度の末日に達して(障害の状態にある場合は20歳に達した)遺族基礎年金を受給できなくなった時から、65歳まで給付されます。
子が18歳到達年度の末日に、妻が40歳未満の場合は受給されません。

給付額 年間58万4,500円(月額 約4万8,708円)


③遺族厚生年金

遺族厚生年金とは、亡くなった人によって生計を維持されていた人に、以下の優先順位で給付されます。

【対象者】
〇妻
〇子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない人、または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の人)
〇55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できます。)

ただし、30歳未満の子のない妻は、5年間のみの有期給付となります。
また、子のある配偶者と子は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

受給額は下記の計算式に当てはめて計算されます。亡くなった人の厚生年金への加入月数や年収額等により異なりますが、夫が受け取るべき厚生年金の3/4の金額となります。

なお、受給者の前年の収入が850万円以上または所得が655万5千円以上の時は、すべての遺族年金が停止されます(翌年以降で年収等がこれを下回れば、また給付されます)。

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森田直子