自賠責保険「自賠責保険のしくみ①」

強制保険である自賠責保険の特徴

「自賠責保険に加入しているけれど、実はよく分かっていない。」という方は多いのではないでしょうか?この記事では、自動車やバイクを運転する場合に加入が義務づけられている自賠責保険について、目的や特徴をご紹介します。

交通事故の被害者を救うのための自賠責保険

自賠責保険とは、交通事故の被害者を救済するために作られた保険です。交通事故の被害者がケガや後遺障害を負ったり亡くなったりした場合、事故の加害者は法律上の損害賠償責任を負うことになります。しかし、賠償額が高額で加害者が支払うことができないと、被害者は困ることになります。そこで、事故の加害者が負うべき経済的負担を自賠責保険が補償することで、事故に遭った被害者が最低限の保障(補償)を得られるようになったのです。

自賠責保険は強制保険!「無保険」の場合はどうなるの?

交通事故の被害者を確実に救済するため、自賠責保険は加入が法律で義務づけられた「強制保険」となっています。自賠法により、自動車や原動機付自転車を含めたバイクなどのすべての自動車は、自賠責保険を付けなければ運行してはいけないと定められています。そのため、自賠責保険に加入していない無保険の方は、法律によって処罰されます。下記表の通り、無保険で運転した場合には重く処罰されるほか、自賠責保険の証明書を携帯していないだけでも罰せられるので、注意が必要です。

別表)自賠責保険に関する罰金や処分

ケース罰金・処分法律
自賠責保険に未加入(無保険)で運転した場合1年以下の懲役または50万円以下の罰金自賠法
交通違反で違反点数6点が追加(免許停止処分となる)道路交通法
自賠責保険証明書の不携帯30万円以下の罰金自賠法

自賠責保険に加入せずに人身事故を起こしてしまった場合には、さらに大変なことになります。自賠責保険から支払われるはずだった賠償金が、すべて自己負担になりえるのです。たとえ損害保険会社の任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険の補償限度額を超えた金額だけとなります。このような事態になることを防ぐためにも、「自動車やバイクを運転するためには、自賠責保険に必ず入る必要がある」ということをしっかりと頭に入れておきましょう。

ひき逃げや無保険車にひかれた場合はどうなるの?

万一、自分がひき逃げや自賠責保険に加入していない無保険車にひかれたらと考えると、怖いですよね。こうのような被害者を救済するため、自賠責保険とは別で、政府が自動車損害賠償保障事業を行っています。もしも被害に遭った場合には、国土交通省が被害者に法定限度額の範囲内で損害を補償し、本来の損害賠償責任者である加害者に求償を行ってくれます。そのため、ひき逃げや無保険車による被害者も、自賠責保険とほぼ同様の保障(補償)が受けられるようになっています。

自賠責保険の加入手続き

自賠責保険の加入手続きは、自動車の購入時や車検時に行う方がほとんどです。自分で手続きする場合には、損害保険会社の支店やホームページ、コンビニで行うことができます。原動機付自転車や125cc~250cc以下のバイクであれば、郵便局でも手続きができます。自賠責保険はどこで加入しても値段が同じなので、自分の都合に合わせて手続きを行うと良いでしょう。

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小澤美奈子