医療保険とは「入院費用を左右する差額ベッド代とは」

差額ベッド代とは?入院費に大きく影響します!

差額ベッド代とは、実際に入院をする部屋(病室)によって、一日ごとにかかる費用です。 差額ベッド代は、高額療養費制度が適用とならず、全額自己負担しなければならない費用です。そのため入院や手術の際の医療費負担に大きく影響します。

どのような環境で治療を受けたいのか

差額ベッド代は、0円の部屋から、個室など高額となる部屋まで、病院によって様々な価格が設定されています。つまり、どの部屋に入院するかによって医療費が大きく異なることになります。

自分や家族がもしも入院した場合、どのような環境で治療を受けたいのか、大部屋がいいのか個室がいいのか、それによってかかる医療費が大きく異なります。

差額ベッド代の平均日額(6,188円)

次に全国の平均データを見てみましょう。厚生労働省の「主な選定療養に係る報告状況(2018年11月報告)」によると、差額ベッド代の全国平均は6,188円です。これは首都圏ほど高くなる傾向があります。例えば、首都圏の私立大学付属病院の事例を挙げると、差額ベッド代は4人部屋で日額5,000円~8,000円、個室20,000円(税別)、という事例があります。

<全国の差額ベッド代(日額)の割合>

全国の差額ベッド代(日額)の割合
厚生労働省「主な選定療養に係る報告状況」(2018年11月報告)

差額ベッド代を支払う必要がない場合

なお、患者の許可なく高額な病室に入院となることはありません。入院時には「差額ベッド代に関する同意書」にサインや捺印を求められますので事前によく説明を聞くようにしましょう。

また、差額ベッド代を支払わなければならないのは「患者に対して十分な情報提供を行った上で、患者が自らの意思で希望し同意書に署名した場合」とされていますので、以下のようなケースの場合は支払う必要がないとされています。

○患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合


(1) 同意書による同意の確認を行っていない場合

(2) 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合

(例)・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
・クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)

(3) 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
(例)・MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者

ただし実際の入院現場では、入院希望先の医療機関に差額ベッド代がかかる部屋しか空きがない場合、他の病院を探すことを余儀なくされるというケースもあるようです。
※記載内容は平成29年8月現在の内容です。法改正や制度改正などにより内容が変わる場合があります。

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森田直子