公的医療とは「高額療養費制度とは」

医療費が抑えられる?高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、入院や手術などで高額な医療費がかかった場合に、その費用を軽減する制度です。具体的には、同一月(1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻されるという、とても役に立つ制度です。ただし高額療養費制度の対象外となる費用もありますので注意して下さい。

世帯合算

世帯合算

高額療養費には「世帯合算」という特例があり、同一月の自己負担額(※)が21,000円(家族が全員70歳未満の場合)を超えた人が家族の中に複数いる場合は、その医療費を合算して申請できます。なお、70歳以上の人は21,000円未満でもすべて合算できます。

※自己負担額とは、医療機関ごとに計算します。ただし同じ医療機関でも、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来は、わけて計算されます。また、医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を、処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。

高額療養費制度の概要

実際に、いくら以上の医療費がかかった時に払い戻されるのか、その限度額は年齢と収入によって異なります。自分や家族がもしも入院や手術をした時、どのぐらい自己負担がかかるのかを確認してみましょう。

例えば、70歳未満の人で月額報酬26万円以下の人の場合は同一月毎にかかる医療費は57,600円までです。70歳未満の人で月額報酬28万~50万円の人の場合は約8万~9万円です。ただし、これにプラスして、高額療養費制度の対象外となる費用分を別途支払うことになります。

<70歳未満の人の場合>

健康保険・共済組合・船員保険国民健康保険

自己負担限度額

(1年のうち3回目(月)まで)

4回目(月)以降

標準報酬月額83万円以上

(報酬月額81万円以上)

901万円超252,600円+(総医療費-842,000円)×1%140,100円

標準報酬月額53万~79万円

(報酬月額51万5千円以上~81万円未満)

600万~901万円167,400円+(総医療費-558,000円)×1%93,000円

標準報酬月額28万~50万円

(報酬月額27万円以上~51万5千円未満)

210万~600万円80,100円+(総医療費-267,000円)×1%44,400円

標準報酬月額26万円以下

(報酬月額27万円未満)

210万円以下57,600円44,400円
市町村税の非課税者等住民税非課税世帯35,400円 24,600円

<70歳以上の方の場合・平成29年8月~平成30年7月まで>

被保険者の所得区分自己負担限度額
外来(個人ごと)外来・入院(世帯)

①現役並み所得者

(標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)

44,400円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

[4回目以降:44,400円]

②一般所得者

(①および③以外の方)

14,000円

[年間上限144,000円]

57,600円

[4回目以降:44,400円]

③低所得者Ⅱ(※1) 8,000円24,600円
Ⅰ(※2)15,000円

<70歳以上の方の場合・平成30年8月以降>

被保険者の所得区分自己負担限度額
外来(個人ごと)外来・入院(世帯)
①現役並み所得者

標準報酬月額83万円以上

(報酬月額81万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

[4回目以降:140,100円]

標準報酬月額53万~79万円

(報酬月額51万5千円以上~81万円未満)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

[4回目以降:93,000円]

標準報酬月額28万~50万円

(報酬月額27万円以上~51万5千円未満)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

[4回目以降:44,400円]

②一般所得者

(①および③以外の方)

14,000円

[年間上限144,000円]

57,600円

[4回目以降:44,400円]

③低所得者Ⅱ(※1)8,000円24,600円
Ⅰ(※2)15,000円

※1市区町村民税の非課税者。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合。
注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

勤務先の組合保険によって、更に医療費の自己負担額が抑えられる?

健康保険組合の場合、その組合によって独自の保障や各種のサービスが充実している場合があります。例えば、高額療養費の自己負担する限度額が、上記基準よりも更に低く設定されている、という場合もあります。詳しくは組合の福利厚生ガイドブックなどに記載されています。この機会に、ご自身が加入している健康保険の種類や、サービス内容を確認してみましょう。

※記載内容は平成29年8月現在の内容です。法改正や制度改正などにより内容が変わる場合があります。

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森田直子