※日曜、年末年始はお休みです。
「失火の責任に関する法律」といい、"失火(過失による火災)の場合は、損害賠償の必要はない。ただし、重大な過失の場合を除く。"ということが定められた法律です。
これは、自宅の火災で隣家に火が燃え移ったとしても、「重大な過失」でなければ隣家への賠償は必要ないということです。つまり、隣家の火災で自宅が損害を受けても賠償を受けられない場合があるということです。
これは、自宅の火災で隣家に火が燃え移ったとしても、「重大な過失」でなければ隣家への賠償は必要ないということです。つまり、隣家の火災で自宅が損害を受けても賠償を受けられない場合があるということです。