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商品番号:6356
ちょいのり保険

ちょいのり保険

東京海上日動火災保険株式会社

用途
個人用
保険期間
24時間から
申込方法
  • ネット申込

商品の特長

1
ニーズに合わせて選べるプラン
借りるお車を運転する分だけご利用いただけます。1回の申込みで最長連続7日間まで加入OK。
2
スマートフォン等で完結!いつでも簡単お申込み!コンビニでも!
3
加入するほどおトクな自動車保険の割引制度!
新たに自動車保険をご契約される場合、ちょいのり保険で無事故なら、ご利用日数に応じて東京海上日動の自動車保険の保険料が最大20%割引になります。
超保険(新総合保険)の自動車に関する補償を含みます。

サービス一覧

  • 対人賠償責任保険

    借りたお車を運転中の事故により、他人を死亡させたり、ケガをさせて、法律上の損害賠償責任を負う場合に、相手方1名あたり保険金額を限度に保険金をお支払いします(ただし、自賠責保険等で支払われる部分を除きます。)。

  • 対物賠償責任保険

    借りたお車を運転中の事故により、車や塀等の他人の財物を壊したり、借りたお車が線路に立入り、電車等を運行不能にしたりして、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。

  • 対物超過修理費特約

    対物賠償責任保険で補償する事故で、相手方の車の時価額を超える修理費が発生し、補償を受けられる方がその差額分を負担する場合、差額分の修理費に補償を受けられる方の過失割合を乗じた額を保険金としてお支払いします。1事故について相手方の車1台あたり50万円が限度です。

  • 搭乗者傷害特約(一時金払)

    借りたお車を運転中の事故により、乗車中の方が、ケガ・死亡された場合やこれらの方に後遺障害が生じた場合に、補償を受けられる方1名あたり保険金額に基づいて、あらかじめ設定された額を保険金としてお支払いします。ケガの場合には、一時金として傷害保険金(入通院給付金または治療給付金)をお支払いします。

  • 自損事故傷害特約

    借りたお車を運転中の自損事故(相手方がなく電柱に衝突、崖から転落等)や前の車に追突してしまった事故等により、記名被保険者または乗車中のご家族がケガ・死亡された場合やこれらの方に後遺障害が生じた場合で、自賠責保険等の請求権が発生しないときに、補償を受けられる方1名あたりあらかじめ設定された額を保険金としてお支払いします。

  • 借用自動車の復旧費用補償特約(対象事故限定条件付)

    借りたお車を運転中の事故(お車同士の衝突、動物との接触、飛来中の他物との衝突等に限ります。)により借りたお車に損害が生じ、その損害を修理した場合、または修理せずに代替車を購入した場合に、1回の事故について300万円を限度に保険金をお支払いします。ただし、15万円の免責金額(自己負担額)がありますので、ご注意ください。
    また、借りたお車の代替車を購入した場合は、(1)修理する場合にかかる費用 (2)代替車の購入費用 (3)借りたお車の時価額のいずれか低い金額を限度にお支払いします。

  • 借用自動車の復旧費用補償特約

    借りたお車を運転中の事故により借りたお車に損害が生じ、その損害を修理した場合、または修理せずに代替車を購入した場合に、1回の事故について300万円を限度に保険金をお支払いします。ただし、15万円の免責金額(自己負担額)がありますので、ご注意ください。また、借りたお車の代替車を購入した場合は、(1)修理する場合にかかる費用(2)代替車の購入費用(3)借りたお車の時価額のいずれか低い金額を限度にお支払いします。

  • 弁護士費用特約

    借りたお車を運転中の事故による弁護士費用*1および法律相談費用*1を補償します。
    1事故について補償を受けられる方1名あたりの支払限度額は以下のとおりです。*2
    ・相手方に法律上の損害賠償請求をする場合  300万円
    ・対人事故における刑事事件等の対応を行う場合  150万円*3

    *1
    弁護士等への委任や法律相談および弁護士等への費用の支払いに際して、事前に東京海上日動へのご連絡が必要です。
    *2
    弁護士等への報酬を負担した場合は、東京海上日動が別途定める上限額の範囲内で保険金をお支払いします。
    *3
    裁判員裁判となる場合で、2名以上の弁護士に委任した場合は、300万円を限度とします。
    法律相談費用補償特約もセットされます。
  • 臨時被保険者に関する特約

    運転者ご本人(記名被保険者)の他に、最大3名まで運転者(臨時被保険者)を追加することが可能です。臨時被保険者が、対象自動車(借りるお車)を運転している間は、その臨時被保険者を運転者ご本人(記名被保険者)とみなします。

  • ロードアシスト(車両搬送・緊急時応急対応費用補償特約およびサービス)

    24時間365日対応。

    1. 車両搬送費用補償・車両搬送サービス
    事故または故障等により借りたお車が走行不能*1となった場合に、修理工場等までレッカー搬送を行い、レッカー搬送に必要な費用(車両搬送費用)を1回の事故等について2.と合計で15万円*2を限度にお支払いします*3(「車両搬送・緊急時応急対応費用補償特約」による補償の対象となる費用については、保険金としてお支払いします。)。
    2. 緊急時応急対応費用補償・緊急時応急対応サービス
    事故・故障やバッテリー上がり等の車両自体に生じたトラブルにより走行不能となった場合の緊急時応急対応費用(原則東京海上日動が事前に指定した業者での対応に限ります。)を1.と合計で15万円を限度にお支払いします(「車両搬送・緊急時応急対応費用補償特約」による補償の対象となる費用については、保険金としてお支払いします。)。*4
    3.付帯サービス
    燃料切れ時ガソリン配達サービス
    おクルマ故障相談サービス
    *1
    事故で運転者の方が救急搬送されたことにより運転者の方が借りたお車を移動させることができない状態を含みます。
    *2
    搬送先の修理工場等について、東京海上日動が事前に承認した場合は、無制限とします。
    *3
    電気自動車における充電切れまたはガソリン・軽油を燃料としないお車における燃料切れにより、借りたお車が走行不能となった場合は、充電または燃料の補充が可能な場所までレッカー搬送を行い、レッカー搬送に必要な費用を1回の充電切れまたは燃料切れについて15万円*2を限度にお支払いします。
    *4
    部品代および消耗品代は除きます。
  • 事故現場アシスト(サービス)

    24時間365日対応
    お客様が最も不安な「事故発生から24時間」をしっかりサポートします。

    ・事故の際のアドバイス
    事故現場でお困りの場合に、専門スタッフがお電話にてご相談を承り、状況に応じてアドバイスします。
    ・初期対応
    事故のご連絡を受け付けた後、ご要望に応じて修理工場・病院等への各種手配や被害者への連絡等を行います。
    ・24時間以内の状況報告
    初期対応を行った場合には、24時間以内にお客様へ状況をご報告します。

付帯サービスの注意事項

〈ロードアシストについて〉
付帯サービスは原則として無料でご提供します。
サービスのご利用にあたっては、事前に東京海上日動にご連絡ください。事前のご連絡なく独自に手配されますと、サービスのご提供を行うことができません。
「ロードアシスト」のサービスは、東京海上日動がJAFまたは提携会社を通じてご提供します。
一定のご利用条件やご利用上限額があります。詳細はちょいのり保険サイトに掲載の「ロードアシスト利用規約」をご参照ください。また、サービスの内容は変更・中止となる場合があります。
「走行不能」とは、ご契約のお車が動かなくなった状態、または法令等により走行してはいけない状態をいいます(例:車が大破して動かなくなった、夜間でライトが急に点灯しなくなった、雨天時にワイパーが作動しなくなった等)。雪道や砂浜、ぬかるみ等でスリップして抜け出せない状態は、補償・サービスの対象外です。
〈事故現場アシストについて〉
事故現場アシストは、東京海上日動がグループ会社を通じてご提供します。
本サービスは、無料でご提供します。なお、サービスの内容は変更・中止となる場合があります。

この商品の注意事項

保険料・補償内容は2024年1月現在のものです。

この広告には、保険商品の内容すべてが表示されているわけではありません。商品を選択される際の参考情報としてご活用ください。

商品の詳細については必ず「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」及び「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

募集代理店:株式会社ニッセンライフ
〒601-8412
京都市南区西九条院町26番地

株式会社ニッセンライフは保険契約締結の媒介を行い、保険契約締結の代理権、保険料領収権および告知受領権はありません。

【必ずお読みください】
・このページは自動車保険の概要についてご紹介をしており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。
・保険会社によって、補償内容・保険名称・特約名称等異なりますので、ご注意ください。詳細については「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」等をご確認ください。
・損害保険は、引受保険会社の商品によって、保険締結の『代理』もしくは『媒介』を行い、告知受領権についてはその取扱いによって告知受領権の有無が相違します。

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