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海外療養費制度の適用範囲に限度はありますか?

はい、あります。

滞在期間中に現地の病院で診療を受けた際、現地で支払った医療費を日本で治療した場合に換算した額から自己負担相当分を差し引いた額を「海外療養費」として請求できます。ただし、日本で健康保険が適用される保険診療の範囲に限られます。美容整形やインプラントは日本の保険診療では対象外なので、請求できません。

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