責任開始期

専門用語が分からない、言葉の意味を知りたい…そんな時に役立つ、保険の用語集です。
アルファベットは仮名読み(例:「A」は「え」)

責任開始期【せきにんかいしき】

生命保険会社が契約上の責任を開始する時期のことをいいます。申込書に署名押印した後、生命保険会社が契約を承諾した場合には(1)告知あるいは診査、(2)第1回保険料充当金の払い込み、のいずれか遅い時から契約上の責任が開始します。

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