特別支給の老齢厚生年金

専門用語が分からない、言葉の意味を知りたい…そんな時に役立つ、保険の用語集です。
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特別支給の老齢厚生年金【とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきん】

「特別支給の老齢厚生年金」は、昭和60年の法律改正によって、厚生年金保険の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたため、支給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられました。老齢基礎年金の受給資格期間と厚生年金の加入期間が1年以上あれば、60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別支給されます。

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