判決による遅延損害金

専門用語が分からない、言葉の意味を知りたい…そんな時に役立つ、保険の用語集です。
アルファベットは仮名読み(例:「A」は「え」)

判決による遅延損害金【はんけつによるちえんそんがいきん】

判決によって被保険者側(加害者)に損害賠償責任があると認められた場合、損害賠償責任額のほかに、判決主文に定められた日から支払日までの期間に発生する利息相当分のお金を支払うことが命じられるケースもあります。このときの利息相当分のお金が遅延損害金です。
遅延損害金とは、債務者が返還期日までに債務を支払わなかった場合(履行遅滞があった場合)に負う、ペナルティとして支払うお金のことをいいます。

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