免責期間

専門用語が分からない、言葉の意味を知りたい…そんな時に役立つ、保険の用語集です。
アルファベットは仮名読み(例:「A」は「え」)

免責期間【めんせききかん】

保険会社が保険金や給付金の支払いを免除される期間をいいます。 免責4日の入院保障特約では、入院開始日から4日間は支払いの対象にならない免責期間となり、10日間の入院でも6日分の給付金が支払われることになります。

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