地震大国の日本。万一に備える地震保険はどんなときに補償される?

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地震大国の日本。万一に備える地震保険はどんなときに補償される?

近年大きな地震が頻発しており、多くの被害をもたらしています。日本にいる限り地震の被害がまったくない地域はありません。
火災保険で地震は補償の対象外であるため、地震保険が必要になります。しかし、いざ検討し始めると保険料が高くて先送りにしているという方も多いのではないでしょうか。

本コラムでは地震保険の補償内容はもちろん、なぜ地震保険が必要なのか、地震保険を選ぶときのポイントをまとめています。
これから地震保険を検討する方必見です。

地震保険の特長

地震保険は火災保険とセットでなければ加入できない

火災保険は火災や水災などの自然災害による損害全般を補償するものですが、地震による損害は補償の対象外となっています。
たとえば、地震が原因で起きた火災は火災保険では補償されないため、地震保険が必要になります。

地震保険は火災保険で補償できない部分を補う特約のようなものなので、地震保険だけで加入することができないのです。

地震保険は公共性が高い「半公的保険」

地震は自然災害の中でも非常に大きな損害になる可能性が高いことから、保険会社だけで地震保険を運営することができません。なので、地震保険は政府と保険会社が共同で運営をしており、万が一保険会社が保険金を支払えなくなっても政府がカバーするようにできています。

地震保険は公共性が高い保険で、保険会社の利益が含まれていない保険です。
そのため、通常の損害保険商品と違って、支払う保険料や補償内容はどこの保険会社で加入しても同じになっています。

地震保険の補償内容

地震保険で補償されるもの

地震や噴火、地震から発生した津波、地震を原因とした火災・損壊などによって損害が発生した場合に補償されます。
補償の対象は建物と家財で、住居のみに使用されている建物および併用住宅が補償されます。
併用住宅とは、住居と店舗が一緒になっている建物のことで、1階が店舗、2階が住居となっているような建物が併用住宅といわれます。
家財は、火災保険で補償されるものと同じでソファーやテレビなどをいいます。

地震保険で補償されないもの

地震保険は住居のみの補償であるため、事務所専用の建物や工場などの建物の補償は対象外となっており、その建物内に収容されている備品や商品も補償の対象外となります。

また、火災保険では明記物件(貴金属や美術品など30万円をこえる高価なもの)は、保険会社にあらかじめ申告しておくことで補償の対象になりますが、地震保険では対象外になります。
他にも、現金や有価証券も補償の対象外となっています。

地震保険の保険金額

地震保険は火災保険金額の30~50%の範囲内で設定することになっており、損害が発生したとき全額補償されるというわけではありません。また、保険金額は上限が設定されており、建物が5,000万円、家財が1,000万円となっています。上限や制限が設けられているのは、地震保険は被災したときの生活再建のための保険であるという面が強いからです。

他にも、損害の規模によって支払われる保険金額が変わります。
損害の認定基準は、建物・家財ともに全損・大半損・小半損・一部損の4つに分けられており、設定した保険金額を基準にして支払われる仕組みになっています。

表 地震保険の保険金の支払いと損害認定基準(2017年1月1日以降保険始期の地震保険契約の場合)
損害の
程度
保険金額認定基準
建物家財
全損地震保険金額の
100%
(時価額が限度)
主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合。
または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合。
損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
大半損地震保険金額の
60%
(時価額の60%が限度)
主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合。
または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合。
損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合。
小半損地震保険金額の
30%
(時価額の30%が限度)
主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合。
または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合。
損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合。
一部損地震保険金額の
5%
(時価額の5%が限度)
主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合。
または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合。
損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合。
出典 財務省「地震保険制度の概要」を元にニッセンライフ作成


2016年12月31日以前保険始期の契約については、4区分ではなく3区分となっており、全損100%・半損50%・一部損5%で支払われます。

地震保険金の支払い事例

もし、10年前に購入した自宅が地震で全損した場合、地震保険で受け取れる保険金をみてみましょう。


火災保険では、同等の物を新たに建築、あるいは購入するために必要な金額で保険金が支払われる再調達価格に設定されていますが、地震保険の場合は時価額で設定されています。時価額とは、経過年数や使用による損耗を差し引いた金額のことです。

地震保険で受け取れる保険金は、主契約の保険金額の30~50%であるため、どうしても建て直し費用は不足します。
もし建て直しをするときに、購入したときよりも物価が上がっていれば、さらにお金がかかることもあるでしょう。

地震保険を検討するときにおさえておきたいポイント


地震保険以外に受けとれる生活再建支援金

地震保険以外にも、一定の条件を満たせば国や地方公共団体からの支援金を受け取ることができます。
支給額は以下2つの支援金を合計した金額になります(単身世帯の場合は3/4の額)。

1.住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
住宅の被害程度全壊解体長期避難大規模半壊
支給額100万円100万円100万円50万円
2.住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の再建方法建設・購入補修賃貸(公営住宅以外)
支給額200万円100万円50万円
出典 内閣府 「防災情報のページ 被災者生活再建支援法の概要」 より


地震保険も支援金も被災したときの生活再建にとても役に立ちます。
家を建て直すときの費用はもちろん、一時的に別の住宅に住む必要があるので、その引っ越し費用や家財の調達資金に使うことができます。

地震保険で使える割引制度

地震保険は建築年割引・耐震等級割引・免震建築物割引・耐震診断割引の4つの割引制度があり、建物の建築年数や耐震性能などの条件に応じて10~50%の割引が受けられます。
注意したいのが、4つの割引制度の中で複数該当したとしても、割引制度を併用することができません。該当した中で一番割引率が高い制度が適用されるようになります。

他にも割引制度として、長期契約割引があります。長期契約割引と4つの割引制度は併用することが可能です。
地震保険は最大5年間の長期契約ができるので、契約期間が長くなるほど割引される仕組みになっています。

表 割引制度の概要
割引制度割引の説明保険料の割引率
建築年割引対象物件が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合。10%
耐震等級割引対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」に定められた耐震等級を有している場合。耐震等級110%
耐震等級230%
耐震等級350%
免震建築物割引対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合。50%
耐震診断割引対象物件が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合。10%
出典 財務省「地震保険制度の概要」を元にニッセンライフ作成

地震保険は所得税と住民税の控除が受けられます

2007年1月から、地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するため、地震保険料控除が設けられました。
これにより、地震保険に加入した場合、所得税で最高5万円、住民税で最高2万5,000円が控除されるようになります。

年間の支払保険料所得税の控除額住民税の控除額
5万円以下支払保険料全額支払保険料×1/2
5万円超一律5万円一律2万5,000円

住宅別の地震保険の考え方


持ち家一戸建ての場合

ローンを完済している、万一に備えて十分な貯蓄があるという場合以外は、建物と家財の両方の地震保険に加入することをおすすめします。とくにローンが残っている状態で被災した場合、金銭的にも精神的にも負担が大きいものです。

ただし、マンションと違い一戸建ては木造であることが多いので、保険料も高額になってしまうことが考えられます。
新築やローンがかなり残っている場合は建物の補償を手厚くして、築年数が経っていて時価額が低くなっているときや住宅ローンが残り少ないときは、家財を手厚くするといったように調整するといいでしょう。

持ち家マンションの場合

マンションの場合、建物の補償は専有部分と共用部分の二つを考える必要があり、共用部分に関してはマンションの管理会社などによって異なるため、事前に確認をしておくといいでしょう。

専有部分については、一戸建ての考え方と基本的には同じです。
予算的に建物も家財も両方備えるのが難しいという場合は、家財を優先的に備えることをおすすめします。
というのも、マンションはコンクリート造が多く、木造と比べて建物が大きく損害を受ける可能性が低いからです。

賃貸住宅の場合

賃貸住宅は一戸建てであってもマンションであっても建物は自分のものではないため、建物の補償をつける必要はありません。
なので、家財が壊れたときのために家財補償をしっかり備えておきましょう。

地震保険は生活再建のための保険

地震保険は保険料が高くて補償も全額ではなく、最大でも50%なので、家を建て直すということはほぼできません。
あくまでも地震保険は、万一のときの生活再建の費用であり、公的支援制度だけではまかなえない部分をカバーしてくれます。

地震保険は火災保険とセットでなければ加入できませんが、同じタイミングで加入しなければならないというわけではありません。途中からでも加入することができます。
また、火災保険や地震保険は一時払や年払にすることで保険料が割引されていますが、負担が大きければ月払で加入するのもいいでしょう。

地震保険に加入しようか迷っている方はぜひこの機会に検討してみてください。

⇒火災保険の一覧・詳細はこちら

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