転職をするときに必要な手続きとは?保険が見直しとなる場合も

  • 更新日:

    (公開日:2021/03/31)

  • line
  • はてなブックマーク
転職をするときに必要な手続きとは?保険が見直しとなる場合も

転職をするときは、退職や入社の手続きが必要です。
次の転職先が決まっておらず、離職期間が発生する場合は、雇用保険の申請手続きや、国民健康保険・国民年金保険の切り替え手続きもしなければなりません。
また転職をすると、加入する社会保険制度の内容が変わったり、生活背景が変化したりするため、民間保険会社で契約している保険の見直しが必要となる場合があります。
今回は、転職をするときに必要となる手続きや、保険の見直し方法についてわかりやすく解説します。

⇒1分半でわかる!記事のまとめ動画はコチラ!

転職時に必要な手続き



まずは、転職する場合に必要な手続きを確認していきましょう。

退職する会社での手続き

勤務先を退職するときは、上司に相談して退職日程を調整します。
「勤務先がブラック企業で辞めさせてもらえない」「精神疾患を患っている」などの事情がない限り、上司や同僚、取引先に迷惑がかからないように、業務の引き継ぎ期間を設けて退職しましょう。

退職時に、勤務先へ返却する貸与物の例は、以下のとおりです。

  • 社員証・入館証・社章・IDカード
  • PC、携帯電話
  • 通勤定期(現物支給の場合のみ)
  • 健康保険被保険者証


また退職時には、転職先やハローワークに提出が必要となる以下のような書類を、勤務先から受け取ります。

書類名内容
離職票雇用保険の失業手当(基本手当)を受給するために必要となる書類
雇用保険被保険者証雇用保険に加入していることを証明する書類
源泉徴収票勤務先から支払われた給与額と従業員の給与から天引きした所得税額が記載された書類
年金手帳(会社が保管している場合)公的年金保険への加入手続きをする際に必要となる書類

転職先での手続き

転職先への入社時には、前職の勤務先から受け取った「雇用保険被保険者証」「源泉徴収票」「年金手帳」などを提出する必要があります。
ほかにも、以下のような書類の提出が必要となるのが一般的です。

書類名内容
扶養控除等申告書扶養している家族の有無を勤務先に申告する書類
健康保険被扶養者異動届家族を健康保険の被扶養者にするときや、被扶養者の情報に変更があった場合に提出する書類
給与振込届出書給与の振込先の口座情報を勤務先に申告するための書類
健康診断書病院や診療所などの医療機関が発行する健康状態が記載された書類
入社誓約書(入社承諾書)入社の意思を確認し就業規則に遵守することを誓約するための書類
身元保証書従業員が不祥事を起こして会社が損害を負った場合に、損害を賠償する身元保証人を定めるための書類
住民票記載事項証明書入社する人の現住所を確認するための書類

勤務先や個人の事情に応じて、提出が必要な書類は異なります。
転職先から内定が出たら、入社時に提出が必要な書類を確認しておきましょう。

離職期間がある場合に必要な手続き

転職先が決まっていない状態で離職をする場合は、ハローワークで雇用保険の手続きをしましょう。

ハローワークに離職票や雇用保険被保険者証などを提出し、所定の手続きをしたうえで、条件に該当すると「失業手当(基本手当)」の受給が可能です。
失業手当を申請したあとに再就職先が決まると、「再就職手当」を受給できる可能性があります。

とくに、40代・50代のような勤続年数が長い方や、会社都合で退職する方は、失業手当の給付日数が長くなり受給額が高くなる傾向にあるため、忘れずに申請しましょう。

また離職期間がある場合、国民健康保険や国民年金への切り替え手続きが必要となります。離職期間中は、どこにも所属していない状態であり、会社員が加入する健康保険や厚生年金保険などの社会保険に加入できないためです。

健康保険の切り替えの手続きは

「これまでの健康保険を任意継続する」
「国民健康保険に切り替える」
「家族の扶養に入る」

といった3つの方法から選択することになります。

それぞれ、退職後14日以内、20日以内に手続きが必要になるなど、条件がありますので、しっかりと確認しましょう。

離職期間がたとえ1ヵ月のような短期間であっても、国民健康保険や国民年金への切り替え手続きをしなければなりません。
20代や30代など社会人経験が比較的浅い方は、社会保険の手続きも忘れないように注意しましょう。

参考:全国健康保険協会「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について

転職・離職するときは保険の見直しが必要な場合がある



ここでは、転職によって民間保険会社と契約する保険の見直しが必要となるケースを解説します。

なお、解説にてご紹介している民間保険の内容は、以下のとおりです。

生命保険
(死亡保険)
保険の対象となる人(被保険者)が死亡した場合に、受取人に死亡保険金が支払われる保険
医療保険病気やケガでの入院・手術などをした場合に給付金が支払われる保険
がん保険所定のがんと診断された場合やがんの治療を受けた場合に給付金が支払われる保険
就業不能保険病気やケガなどが原因で働けなくなった場合、所定の条件を満たすと保険金がお給料のように毎月支払われる保険

健康保険の保障内容が変わった

転職をした結果、加入する公的医療保険(健康保険)の保障内容が変わった場合、保険の見直しを検討しましょう。

公的医療保険には、主に自営業者が加入する「国民健康保険」や、会社員が加入する「健康保険」などの種類があり、以下の保障は共通しています。

療養の給付病気やケガをしたときに医療機関の支払い窓口に、健康保険証を提出すると医療費の自己負担が原則3割となる
※小学校入学以後70歳未満の場合
高額療養費制度同じ月に同じ医療機関で支払った医療費の自己負担額が、所定の上限を超えると、超過分が払い戻される制度

加入する健康保険組合によっては「付加給付制度」を実施している場合があります。
付加給付制度がある健康保険に加入すると、ひと月の医療費自己負担額が、25,000円ほどで済む場合があるのです。

たとえば、転職によって付加給付制度を利用できなくなった場合、医療保険やがん保険、就業不能保険の保障を手厚くした方が良いでしょう。
反対に、転職先によって付加給付制度を利用できるようになった場合、医療保険やがん保険などの減額が必要と考えられます。

残された家族の必要生活費や死亡するリスクが変わった

ご自身に家族がいる場合、転職によって生活背景が変わると、死亡保障の見直しが必要となることがあります。
生命保険の死亡保障額は、残された家族の生活費や居住費、教育費などの支出から、遺族年金や配偶者の収入、死亡退職金などを差し引いて計算するためです。

たとえば、勤務先が変わることで死亡退職金や死亡弔慰金の金額が減ると、死亡保障を手厚くした方が良いと考えられます。
転職と同時に引っ越しをして、毎月の生活費や居住費が変わった場合も、死亡保障額は変化するでしょう。

また死亡リスクの高い職種に転職した場合、死亡保障の見直しが必要と考えられます。
極端な例ですが、デスクワークが中心の事務職からドライバー・漁師などに転職し、死亡リスクが大きくなった場合、保険金額を手厚くした方が良い場合があります。

ただし職業によっては、保険金額に上限を設けられている場合や、加入を制限されている場合があるため、必要な保障を準備できるとは限りません。

詳細な規定は保険会社によって異なるため、手厚い死亡保障が必要な場合は、複数の保険会社に問い合わせてみましょう。また、複数社に分けて生命保険に加入するのも、方法の1つです。

転職や引っ越しで貯蓄が減った場合

転職によって貯蓄が減ってしまい、病気やケガをした場合の医療費の支払いや、収入の減少に対処できない恐れがある場合は、保険の見直しが必要です。

たとえば転職をすると、給与から天引きできなくなった住民税の一括納付が必要となります。
離職前の収入によっては、住民税の一括納付額が数十万円となり、貯蓄が大幅に減ってしまう恐れがあるのです。

離職期間が発生する場合は、たとえ失業給付を受給できたとしても、貯蓄を切り崩しながらの生活となるケースが多いです。
転職と同時に引っ越しをする場合、引っ越し費用や入居費用などの支払いで、貯蓄は減ってしまうでしょう。

このように転職によって、病気やケガのリスクに対処できない場合は、医療保険や就業不能保険などを見直し、備えを手厚くする必要があると考えられます。

ただし保険に加入する場合、保険料が家計を圧迫しないことが前提です。
とくに転職によって手取り収入が低下する人は、保障内容と保険料のバランスを注意して検討しましょう。

個人事業主へ転職すると保険の見直しが必要となる可能性が高い



個人事業主は、市区町村が運営する「国民健康保険」に加入するのが一般的。
国民健康保険にも、療養の給付や高額療養費制度はありますが、付加給付制度はありません。

また個人事業主は、病気やケガによって一定期間以上働けなくなった場合の保障である「傷病手当金」を受給する資格もなくなります。
そのため独立や家業の引き継ぎなどで個人事業主になる場合は、医療保険やがん保険、就業不能保険などの見直しが必要となるでしょう。

個人事業主は、離職した勤務先の健康保険を最長で2年間にわたって任意継続することもできます。
会社員時代の健康保険に付加給付制度があったのであれば、国民健康保険に加入せず健康保険を任意継続するのも選択の一つです。

また個人事業主は、国民年金に加入するため、以下の年金制度について「基礎年金」しか受給できません。

老齢年金老後生活を保障するために所定の年齢に達すると支給が開始される年金
遺族年金亡くなった場合に所定の条件を満たす残された家族が受給できる年金
障害年金所定の障害状態と認定された場合に受給できる年金

個人事業主の場合、老後は「老齢基礎年金」のみを受給できる権利があります。
会社員のような厚生年金加入者が受給できる「老齢厚生年金」は、厚生年金に加入していた期間に応じた金額しか受給できません。

個人事業主は、老後の年金受給額を増やすために、iDeCoや国民年金基金、個人年金保険などに加入する方法があります。
事業が軌道に乗り始めたタイミングで、iDeCoや国民年金基金への加入を検討してみてはいかがでしょうか。

遺族年金や障害年金についても、個人事業主になると受給額は基本的に低下するため、死亡保障や障害状態になった場合の保障を、手厚くする必要があると考えられます。

転職のようなライフイベント発生時は保険のプロに相談を


転職は、子どもの進学や住宅の購入などと同じく、お金に直結する大きなライフイベントのひとつです。
加入する社会保険の変化や貯蓄の減少などによっては、保険の見直しが必要となります。

とはいえ転職は、自分自身で手続きしなければならないことが多く、保険の見直しまで手が回らない人は多いでしょう。
そこで転職を予定している方は、FPのような専門家に保険の見直しを相談するのがおすすめです。

プロの意見を参考に保障を見直すことで、転職したあとのお金に対する不安が軽減され、新たな仕事に集中しやすくなるでしょう。


ニッセンライフなら保険相談無料!

【お問い合わせ先】

通話・相談無料
{{nlifeTel.num}}
  • 【受付時間】
  • (平日)9:00~19:00 
  • (土)9:00~18:00 
  • 日曜は休み
この記事を書いた人
品木彰品木彰

保険、不動産、住宅ローンなどの記事を執筆するフリーランスライター。大手生命保険会社、人材会社の勤務を経て2019年1月にして独立。記名記事多数。
保有資格:2級FP技能士

  • line
  • はてなブックマーク