【令和元年版!】私も年末調整をするべき?年末調整の意味と流れを総おさらい!

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【令和元年版!】私も年末調整をするべき?年末調整の意味と流れを総おさらい!

10月~12月ぐらいになると、会社から「年末調整してください」と書類が渡されます。年に1度のことなので、なかなか流れが覚えられませんよね。
この記事では年末調整について説明することで、

「年末調整とは何か?」
「なぜ年末調整をするとお金が返ってくるの?」
「自分も年末調整をする対象者なの?」
という疑問を解決します。

内容は主に会社員や公務員など、勤め先から給与を受け取っている人が対象になります。

今さら総務に聞きにくい…という方向けに丁寧に解説するので、ぜひ参考にしてくださいね。

年末調整とは

まずは「年末調整とは何か」について解説します。

年末調整には2つの意義がある

私たちが働いて給与を得ると、給与に応じた「所得税」を納めなければなりません。会社員(給与所得者)の場合は所得税を直接所轄税務署に支払うことは少なく、多くの場合は会社が給与から天引きし、まとめて納付してくれます。これを源泉徴収といいます。

1月から11月の給与に関しては、会社は給与の支払い時に概算で所得税を源泉徴収しています。そのため1年分の給与が確定する12月の最終給与支払い段階で、正確な給与所得を計算し調整する必要がありますよね。それが年末のタイミングとなるので、年末調整とよぶのです。
年度末には給与額だけでなく、所得を構成するさまざまな項目が確定します。「生命保険料や地震保険料を払っている」など所定の条件にあてはまると、所得から控除(こうじょ:差し引くこと)されてさらに所得税が安くなります。これら所得控除を申告することも年末調整の大切な意義です。

年末調整できちんと計算した結果、所得税を多く取り過ぎていた場合は払い戻されます。とは言っても口座に振り込まれるわけではなく、12月の天引き額(源泉徴収額)が少なくなり、手取り額が多くなるという仕組みです。
「年末調整をするとお金が返ってくるよ」と言われたことがある人は、この場合のことを指します。必ずしも税金が返ってくるわけではなく、もし足りていない場合は追加で徴収される場合もあることを覚えておきましょう。

年末調整は所得申告の一つ

所得とはなんらかのお金を得ることの意味で、給与も所得の一つです。そもそもの大原則として、日本では所得を得ると自ら申告し、所得に応じた所得税を納めなければなりません。この所得の申告のことを、確定申告といいます。

しかし、所得のある日本国民全員が同じ時期に確定申告をするのは現実的ではなく、多くの方は手続きができない可能性があります。そこで、「所得は給与のみで一定の条件を満たした人」を対象とした、年末調整という制度があるのです。



「本来は確定申告をしなければいけない。しかし条件にあてはまれば年末調整だけで申告が完了する。」と考えてみてください。少し面倒に思えていた年末調整も、それならやってみよう!と思えてきませんか?

では「一定の条件を満たした人」とはどのような人をいうのでしょうか。

年末調整の対象者

年末調整の対象者は、勤務先から給与を得ている人です。給与を受け取る際に所得税の源泉徴収がされているため、その精算が必要となります。しかし、その中でも対象外の人がいます。以下に紹介する項目に該当しない場合は、「一定の条件を満たした」ことになり、年末調整が可能です。
逆にいえば、以下の項目に該当すれば確定申告が必要です。

年末調整の対象外になる人


  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
    (注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
  4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  6. 源泉徴収義務のない者※1から給与等の支払を受けている人
  7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

※1(常時2人以下のお手伝いさんだけに給与を支払っている個人など)
国税庁HP「給与所得者で確定申告が必要な人」より引用


これらに該当する人は確定申告が必要になります。

年末調整の対象外になる控除

保険料控除など、控除になる項目を申告するのも年末調整の意義だと解説しました。しかし、全部で14種類ある控除のうち、年末調整では申告できない控除もあります。これらを申告したい場合は、確定申告になります。

控除の種類年末調整で申告できるか
基礎控除
扶養控除
障害者控除
寡婦(寡夫)控除
勤労学生控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
配偶者控除
配偶者特別控除
雑損控除×
医療費控除×
寄附金控除×


表で×がついている控除項目は、年末調整ではできないため確定申告をしましょう。

年末調整のやり方



年末調整の申請書は職場でもらえます。
必要事項の記入だけでなく、必要な書類を添付しないといけないケースもあります。
なぜ添付書類が必要なのかというと、「〇〇に対してこれだけの金額を支払ったことを証明します。そのため所得から引いてください。その分税金が安くなるはずです」と示すためです。

つまり書類を提出すると、あなたに有利になる可能性があるのです!面倒に感じるかもしれませんが、しっかり集めて提出しましょう。

添付が必要な書類


控除を受けるために必要な書類を下記にあげるので、あなたにあてはまるものを確認しましょう。漢字がたくさん出てきてとっつきにくいかもしれませんが、「どんな人が必要か」に該当する項目だけみてもらえれば大丈夫です。

どんな人が必要か必要な書類どこでもらえるか
A生命保険・医療介護保険・個人年金保険などの民間保険に加入している人生命保険料控除証明書加入している保険会社から、10月以降に郵送されます。もし紛失した場合は再発行が可能です。
B地震保険に加入している人地震保険料控除証明書加入している保険会社から、10月以降に郵送されます。もし紛失した場合は再発行が可能です。
C個人型確定拠出年金に個人で加入している人(給与から天引きされている人は除く)小規模企業共済等掛金払込証明書国民年金基金連合会から10月以降に郵送されます。もし紛失した場合は再発行が可能です。
D住宅ローンを組んだ1年目に確定申告を済ませ、2年目以降の人(1)「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
(2)住宅ローンの年末残高証明書(ローン支払の金融機関によって名称が違います)
(1)は住宅を購入した翌年の10月に、税務署から郵送されます。9枚分まとめて送られますが、毎年の年末調整で1枚ずつ使います。紛失に注意しましょう。
(2)は金融機関から10月以降に郵送されます。
E自分が扶養している家族の「社会保険料」※を払っている人
※社会保険料とは、健康保険料(国民健康保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料など)、国民年金保険料、介護保険料、国民年金基金の掛け金など、公的な保険や年金に関する保険料です。
社会保険料控除証明書年金に関する控除証明書は、国民年金機構から10月以降に郵送されます。
国民健康保険料や介護保険料などは書類添付が必須ではありませんが、自治体によって発行してもらえるところもあります。申告の際に正確な金額を把握しないといけないので、発行してもらえるか確認しましょう。
親の保険料を支払っている場合、その保険料が本人(親)の年金から天引きされている場合は対象外です。
F転職して同じ年に再就職した人(1)源泉徴収票
(2)社会保険料控除証明書(失業期間中に国民年金保険料や国民健康保険料を支払った人)
(1)前の会社から郵送されます。退職日に直接受け取ることもあります。
(2)Eと同じ


上記を含めていろいろな控除があります。年末調整のタイミングで控除できる項目について詳しく説明します。

生命保険料控除とは

上記の表で多くの人があてはまるのが、生命保険料控除です。
死亡保険、医療保険など、複数の保険に入っている場合はすべての控除証明書を用意してください。
生命保険料を支払っている場合は、その保険料から算出した金額に応じて所得から控除されます。支払った保険料の全額が対象になるわけではなく上限があります(上限は加入した年や保険の種類によって異なります)。ただし手元にある書類をもとに、その金額通りに記入すれば大丈夫です。上限を超えていたとしても、税金は正しく計算されます。

生命保険料控除の上限について詳しく知りたい方はコチラ

配偶者控除とは

自分の所得と配偶者の所得が一定の金額以下だった場合、配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)を受けることができます。こちらも対象になれば、所得税が軽減される制度です。

配偶者控除の申請にあたり、特に添付が必要な書類はありません。その年中の所得が対象のため、11月~12月という年末調整の時期では、見込みの金額で記入するからです。

対象となる条件は、まずは

  • あなたの所得は1,000万円を超えていないか
  • 配偶者の所得は38万円を超えていないか。超えている場合は123万円以下か


の2点を確認し、あてはまるようなら他の条件もクリアしているか確かめます。

  • 内縁関係ではなく婚姻しているか
  • 生計を一にしているか
  • 配偶者は青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていないか
  • 配偶者は白色申告者の事業専従者ではないか
  • 配偶者も「配偶者特別控除」を適用していないか(2人とも所得が123万円以下であっても、お互いが控除を受けることはできません。)


※記載の内容や数字は令和元年(2019年)分のものです。令和2年(2020年)以降は変わる予定があります。

年の途中で転職した場合の年末調整

退職後、同じ年に再就職した場合は、転職先で年末調整をします。このとき必ず添付しないといけないのが退職年度の「源泉徴収票」です。もし手元にない場合は、前会社に連絡して再発行をしてもらいましょう。

期間をあけずに再就職した場合は以上で大丈夫ですが、一点注意したいのが「再就職までに期間があき、その間国民年金や国民健康保険に加入していた場合」です。
給与から健康保険料や年金保険料が天引きされている場合は、申請しなくても控除してもらえます。しかし退職後、自分で保険や年金に加入した場合は、その分を申告しないと控除できません。該当する場合は注意しましょう。

ここまで年末調整について説明してきました。
あなたが年末調整の対象者かどうか、対象者ならどんな書類が必要なのかがわかったと思います。
では対象者でなかった場合や年末調整ではできない控除があった場合、申告はどうなるのでしょうか。最後にそちらを解説します。

年末調整の対象外だった場合は確定申告をしよう

年末調整の対象外の人、また年末調整ではできない控除があった人は、自分で確定申告をする必要があります。

確定申告をする期間は毎年2月16日~3月15日です。
土日祝日をはさむと前後するため、令和元年(2019年)分の確定申告は令和2年(2020年)年2月17日~3月16日が申告期間となります。

最近ではオンラインでも確定申告書を提出できるようになりました。税務署が近くにある場合は提出しに行ってもいいですし、もしくは記入した紙を郵送することもできます。
自治体によっては確定申告書の書き方を相談できる日が設けられていることもあるので、担当者に聞きながら記入することも可能です。

まとめ


年末調整について解説しました。

  • 年末調整をすることで、概算で天引きされていた所得税を精算できる
  • 生命保険料控除などにあてはまれば所得から控除され、所得税が軽減される可能性がある
  • 年末調整ができない場合は確定申告をする必要がある
  • 年末調整でも確定申告でも、添付すべき書類を用意しなければいけない


ややこしく感じるかもしれませんが、提出すれば所得税を軽減できる可能性があります。また実は所得税だけでなく、来年の住民税も軽減される可能性があるのです!年に1度のことなので、しっかり書類をそろえて提出しましょう。

以上「年末調整とは」についての記事でした。

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この記事を書いた人
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出典


「社会保険料控除」(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

「配偶者控除」(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

「配偶者特別控除」(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

「給与所得者で確定申告が必要な人」(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

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