年金はどれくらい種類があるの?それぞれの年金をわかりやすく解説します。

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年金はどれくらい種類があるの?それぞれの年金をわかりやすく解説します。

皆さんは年金の種類についてどこまで知っていますか?

「国民年金」や「厚生年金」など、さまざまな年金がありますが、すべてを見識している人は少ないのではないでしょうか。
年金は暮らしに直接関わってくるからこそ、よく見識しておきたいものだと思います。

この記事では、年金の種類から、どのような特徴があるのかわかりやすく解説します。

年金のあらまし

年金には公的年金や私的年金があり、その中にもたくさんの種類の年金があります。自分で調べてもたくさんありすぎて混乱してしまった方も多いのではないでしょうか。

ここでは、年金の持っている役割と年金の種類についてわかりやすく順番に説明していきます。

年金の役割

公的年金は「老後の生活資金」として、とても重要な役割を果たしています。日本人の平均寿命が伸びている現在では、年金の果たす役割はますます大きいものになっています。さらに、公的年金には残りの余生の暮らしの資金だけではなく、病気やケガが原因で障害の状態になってしまった場合で、一定の要件を満たした時の「障害年金」や、家族が死亡してしまったときの「遺族年金」もあります。

いっぽうの私的年金は、残りの余生を暮らす資金としての機能を持つものはもちろん、残りの余生の暮らしをより豊かにするため、投資要素を取り入れた年金もあります。

年金の種類

年金は3階建て構造になっており、1・2階部分が公的年金。3階部分が私的年金となっています。この2種類の役割をまずは把握しておくことが大事です。年金の種類についてどのように調べればいいか分からない方やもっと詳しく知りたいという方は日本年金機構のウェブサイトや、お近くの年金事務所に確認・問い合せをしてみましょう。

【公的年金】

公的年金は3階構造の1階と2階部分に当たります。1階部分が国民年金で、2階部分が厚生年金です。

・国民年金


公的年金の1階部分に当たります。日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。

保険料は第1号被保険者の場合、毎月クレジットカードや銀行振り込み、コンビニ支払いで納めます。定額で決まっており、令和3年度は1万6,610円です。
老齢年金・障害年金・遺族年金と区分されていて、条件に該当した場合にそれぞれ受け取れます。

・厚生年金


公的年金の2階部分にあたります。会社に勤めている人や公務員の人が加入する年金です。

保険料は半分会社が負担してくれており、もう半分を会社員の人が負担しています。給与明細の控除欄の厚生年金という欄を見れば納めている金額の半額を知ることができます。

厚生年金も老齢年金・障害年金・遺族年金と種類が区分されており、条件を満たした場合に受け取れます。

【私的年金】

公的年金に次ぐ3階部分とされています。残りの余生の暮らしの多様化に合わせて上乗せして備えるのが私的年金です。

私的年金には、「個人が任意で加入するもの」と「企業が福利厚生の一環として実施する年金」に区分されます。個人が任意に加入するものとしては国民年金基金や個人型確定拠出年金、個人年金保険などがあります。企業が福利厚生として運用する年金には、確定給付企業年金や企業型確定搬出年金などがあります。

保険料は決まっておらず、企業や個人によって変動します。掛け金を自由に決められるのが大きなメリットです。ただし、限度額があるものもあります。加入する際はきちんと確認することが大切です。

年金の加入者の分類



公的年金を理解するうえでは、加入者の分類も押さえておかなければいけません。年金の加入者は3つに分けられており、その区分に応じて受給できる年金が異なります。

自分がどこに区分けされていて、どの年金をもらうことができるのか、ここでしっかり把握しておきましょう。

公的年金(国民年金、厚生年金)

【国民年金の被保険者】

3つの被保険者が加入するのが国民年金です。

  • 第1号被保険者
    日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職などの人があてはまります。

  • 第2号被保険者
    国民年金加入者のうち民間のサラリーマンや公務員のような厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。厚生年金や共済年金に加入している方は、国民年金の加入者でもあります。

  • 第3号被保険者
    国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満)の方をいいます。

【厚生年金の被保険者】

第2号被保険者が加入するのが厚生年金です。

  • 第2号被保険者
    国民年金へ加入している者のうち、サラリーマンや公務員といった厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。これらの方は、国民年金の加入者でもあり、支払いは加入した制度から自動的にまとめて行われます。そのため別途にお金を用意する必要はありません。


また、65歳以上の被保険者、共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金の受給権がある人は第2号被保険者とはならないので気をつけましょう。

私的年金

【私的年金の被保険者】

公的年金に上乗せして備える年金で、私的年金は国民年金・厚生年金に関係なく、さまざまな人が対象になっています。ただし、拠出限度額や年金額は異なるので気をつけましょう。

ちなみに拠出限度額とは、確定拠出年金に拠出できる1年間の掛け金額の上限のことを言います。拠出限度額が違えばおのずと受け取れる年金額も変わってきます。

【公的年金】①国民年金の種類



ここからは年金の種類を解説していきます。自分がもらえる予定の年金を確認して、将来に備えて今から準備しておきましょう。

老齢基礎年金

国民年金を納めた方が対象です。20〜60歳までの40年間全期間保険料を納めた人は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。満額の場合受け取れる年金額は78万900円で、月々にすると約6万5,000円になります。年金は最低10年以上納めている必要があり、受け取れる年金額は納めていた期間によって変わります。

障害基礎年金

国民年金に加入している間に、病気やケガで日常生活や仕事に支障がでて制限されるような場合にもらうことができる年金です。障害基礎年金の要件は2つあり、いずれかの条件を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。

  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

支給される金額は障害等級の1級と2級で異なります。1級の支給額は97万6,125円。2級の支給額は78万900円です。子供がいる場合にはその分加算されます。子供の加算額は第2子まではひとりにつき22万4,700円。第3子からはひとりにつき7万4,900円です。

遺族基礎年金

生計を立てていた被保険者が亡くなったときにその遺族の暮らしを支えるための年金です。きちんとした資産をパートナーや子供に残したいと考えている方は滞納をしないようにしておきましょう。

被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者です。
ただし、令和8年4月1日前に亡くなってしまった場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々日までの1年間の保険料納付期間に保険料の滞納がなければ受けられます。

支給対象者は、子のある配偶者、または、子です。つまり、子供がいない場合には支給されないということです。
子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子に限られています。

受け取れる年金額は、78万900円+子の加算です。子供の加算額は第2子まではひとりにつき22万4,700円。第3子以降はひとりにつき7万4,900円となっています。

【公的年金】②厚生年金の種類


以下では厚生年金の種類について解説します。サラリーマンの方やパートナーの扶養に入っている方はもしものことを考えて、どのくらい年金を受け取れるのか把握しておきましょう。

老齢厚生年金

老後の暮らしを支えるための年金です。老齢基礎年金の要件を満たしていて、厚生年金保険の被保険者期間がある方であれば、65歳から受け取れます。

受け取れる老齢厚生年金は、給与や賞与によって変動します。厚生労働省の「令和元(2019)年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和元(2019)年度の平均年金月額は約14万6,000円となっています。1年に換算すると、約175万円です。毎年誕生月に届くねんきん定期便で、これまでの加入実績に応じた年金額や、将来受け取れる年金見込額が確認できるので、届いたらチェックしてみましょう。

障害厚生年金

病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出るようになった場合に受けとれる年金です。障害認定されるまでに厚生年金に加入していた期間と平均報酬月額に応じて年金が支給されます。

障害基礎年金の場合、受け取れる障害等級は1級と2級でしたが、障害厚生年金の場合、3級も支給対象になります。

1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
3級:報酬比例の年金額(最低保障額58万5,700円)

報酬比例の年金額は人によって違います。お近くの年金事務所に問い合わせてみましょう。

遺族厚生年金

生計を立てていた人が他界した場合に配偶者とその子供、孫、父母、55歳以上の夫、祖父母の暮らしを保障するためにある年金です。もらえる金額は他界した方の年金加入実績に応じて変化します。

遺族基礎年金では、子供がいなければ年金は支給されませんが、遺族厚生年金の場合は、子供がいない場合でも年金を受け取ることができます。
ただし、子供がいない30歳未満の妻は5年間の有期給付になります。

国民年金と厚生年金の違い


国民年金と厚生年金の内容を表にまとめました。比較したいという方はぜひ参考にしてみてください。
*右にスクロールできます。

年金に入る人の区分種類要件受給額内容保険料
国民年金・第1号
被保険者
・第2号
被保険者
・第3号
被保険者
老齢基礎年金65歳以上で10年以上年金を納めていること・40年満額納めた場合:
78万900円
将来の生活を支援するための年金月額1万6,610円(第1号被保険者)
※第2号被保険者は加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われ、
第3号被保険者は自己負担なし
障害基礎年金・公的年金の加入期間について保険料が納付または免除されていること
・初診日において65歳未満で1年間に保険料の未納がないこと
・1級:97万6,125円
・2級:78万900円
(子供の加算額もあり)
病気やケガで障害がある場合に支給される年金
遺族基礎年金老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者(令和8年4月1日前に亡くなってしまった場合は保険料の滞納がなければ受けられる)支給額は78万900円。
(こどもがいた場合は加算あり)
家計を支えていた人が亡くなった場合、そのパートナーとこどもが貰うことができる年金
厚生年金第2号
被保険者
老齢厚生年金老齢基礎年金の要件を満たしていて、厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上ある方平均支給額:
175万円
(収入によって変動)
将来の生活を支援するための年金標準報酬月額の18.3%
(そのうち半分は会社負担)
障害厚生年金障害基礎年金の要件に加えて、一定の障害があり、初診日に厚生年金に加入していること・1級:報酬比例年金額の1.25倍
・2級以下:報酬比例年金額
(最低保証額は58万5,700円)
病気やケガで障害がある場合に支給される年金
遺族厚生年金遺族厚生年金の要件に加えて厚生年金の受給資格が、25年以上ある者。老齢厚生年金の受給資格があるもの受け取れる金額は亡くなった方の年金加入実績に応じて変動生計を立てていた人が亡くなった場合に配偶者とそのこども、孫、父母、祖父母の生活を支えるもの

私的年金の種類



ここからは私的年金の種類について解説していきます。自分のもらえる公的年金に合わせて残りの余生に備えるようにしましょう。

確定給付企業年金

日本で最も多く利用されている企業年金制度です。会社が拠出・運用・管理・給付までの責任を負う確定給付型の年金で、従業員が受け取る「給付額」があらかじめ約束されているのが特徴です。

受け取れる時期や金額は企業によって異なります。確定給付企業年金を導入しているかどうかを確認するには、就業規則や退職金規定、福利厚生規則などで記載されている場合があります。

確定拠出年金

企業型と個人型の2種類あり、ともに運用責任は「個人」が負います。企業型では、掛金を企業が拠出し、その掛金に加入者本人が掛金を上乗せして拠出することができます。「給付型」とは違って、運用成果によって得られる給付額が異なるのが特徴です。60歳以上で、確定拠出年金に加入してから10年以上たっていれば、60〜70歳の好きなタイミングで受け取ることができます。

受け取れる金額は運用次第で変わります。企業型も個人型の場合も、インターネットなどで運用状況や現在の積立金額を確認することができます。

個人年金保険

個人年金は生命保険の一種です。公的年金を補う役割として販売されていて、一定期間受け取れるタイプと、一生涯受け取れるタイプの2通りあります。

一定期間受け取れるタイプは60〜65歳から10年や20年などの一定期間受け取れるものです。60歳から65歳は年金がなく、定年退職をしていると収入がない状態になるので、個人年金保険を公的年金を受け取るまでのつなぎとして利用することもできます。

一生涯受け取れるタイプは、被保険者が生きている間もらうことができる保険です。生きている限り受け取れるので、長生きをしたときも安心です。
受け取れる金額は契約によってさまざまですが、定額タイプと変額タイプがあります。定額タイプの場合は、契約時点で受け取る金額が決まっているので、老後の資産作りの計画が立てやすいなどのメリットがあります。変額タイプは運用方法によって年金額が増減します。運用がうまくいけば、受け取れる金額も多くなるので、積極的に運用をしてみたいという方にオススメです。

個人年金について、詳しくは下記ページをご覧ください。
⇒個人年金保険ってどんな保険?
⇒変額個人年金保険ってどんな保険?

まとめ



今回は年金の種類について解説しました。年金は公的年金と私的年金に分かれています。公的年金の上積み分としてあるのが私的年金です。

まずは自分がどの公的年金に加入していて、将来いくらもらえるのか把握しましょう。その後に、今の保障では心配な場合は、個人年金保険などの加入を検討しましょう。

また、会社によっては企業が運用する年金に加入している場合もあります。その場合も定期的に退職後いくらもらえるか確認しておきましょう。正しい資産運用をして、安心して老後の生活ができるようにしましょう。

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この記事を書いた人
ニッセンライフニッセンライフ

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出典

「国民年金保険料」(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html

「令和3年4月分からの年金額等について」(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202104/202104nenkingaku.html

「障害年金ガイド」(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf

「遺族基礎年金」(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html

「障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

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