医療

終身医療保障保険 マイ フレキシィ

メットライフ生命保険株式会社

契約年齢満18歳~85歳(付加する特約により異なります)
保険期間・保険料払込期間終身
(先進医療特約は10年更新*)
保険料払込方法(経路)口座振替扱・クレジットカード払
申込方法ネット郵送対面

*先進医療特約は10年ごとに更新されますので、保険料が変わる場合があります。

保険料を試算する

自分の年齢、性別を選択して月払保険料を試算できます。

【試算条件】入院日額5,000円コース*(健康サポートなし)+先進医療特約
*終身医療保障保険(無解約返戻金型)(短期入院一時金型60日型):入院給付金日額5,000円/手術総合特約Ⅰ型:手術給付金基準額5,000円
保険期間・払込期間:終身(先進医療特約は10年更新) 保険料払込方法(経路):口座振替扱・クレジットカード払

商品詳細

商品の特長

必要な保障を柔軟にデザインできる

基本的な保障(入院・手術)に長期入院や通院、三疾病・ガンの保障などの特約*1を組み合わせて、一人ひとりの想いやこだわりに合わせた保障をデザインできます。

日帰り入院*2でも一時金が受け取れる

病気やケガで1日以上の入院を一時金で保障。日帰り入院も対象です。11日以上の入院には一時金に加えて、11日目以降の日数分の入院給付金が受け取れます。

健康サポート*3を選べる

健康で過ごされたら、最長100歳まで5年ごとに給付金を受け取れる「健康サポート」もお選びいただけます。給付金を健康維持や将来の楽しみのために活用できます。

  • *1

    契約年齢などにより選択いただけない特約もあります。

  • *2

    「日帰り入院」とは、入院日と退院日が同一の入院のことをいい、入院基本料のお支払いの有無などにより判断されます。外来で病院のベッドを使用して透析・点滴・手術を行った場合や単なる覚醒、休養などが目的の場合は「日帰り入院」とはみなされません。

  • *3

    健康サポートは主契約(終身医療保障保険(無解約返戻金型)(短期入院一時金型 60日型))に追加できます。健康サポートをつけずにご契約いただくことも可能です。

保障内容

入院日額5,000円コース*(健康サポートなし)+先進医療特約の場合

*終身医療保障保険(無解約返戻金型)(短期入院一時金型60日型):入院給付金日額5,000円/手術総合特約Ⅰ型:手術給付金基準額5,000円

 

入院の保障

終身医療保障保険(無解約返戻金型)(短期入院一時金型60日型)

短期疾病入院一時金・短期災害入院一時金(1回の入院日数が1日以上の場合)

病気やケガで入院されたとき
一律5万円

疾病入院給付金・災害入院給付金(1回の入院日数が11日以上の場合)

病気やケガで入院されたとき
11日目以降1日につき5,000円★
★病気・ケガそれぞれ1回の入院の支払限度60日、通算支払限度1,000日まで保障(短期疾病入院一時金、短期災害入院一時金は、それぞれ、1回の入院につき1回を限度)

骨髄ドナー入院給付金

骨髄ドナーとして所定の手術を受けることを目的に入院されたとき(責任開始時の属する日からその日を含めて1年以内に入院が終了した場合の保障はありません)
5万円
※保険期間を通じて1回のみお支払いします。

 

手術の保障

手術総合特約Ⅰ型

入院手術給付金

所定の手術を受けられたとき
入院中の手術1回につき10万円
※お支払対象とならない手術があります。詳しくは「パンフレット・契約概要」でご確認いただけます。

外来手術給付金

所定の手術を受けられたとき
外来手術1回につき2.5万円
※お支払対象とならない手術があります。詳しくは「パンフレット・契約概要」でご確認いただけます。

放射線治療給付金

所定の放射線治療を受けられたとき
1回につき10万円
※所定の放射線治療を受けられた場合、放射線治療給付金をお支払いします。

骨髄ドナー手術給付金

骨髄ドナーとして所定の手術を受けられたとき
(責任開始時の属する日からその日を含めて1年以内にその手術を受けた場合の保障はありません)
5万円
※保険期間を通じて1回のみお支払いします。

 

先進医療の保障

先進医療特約

先進医療給付金

先進医療による療養を受けられたとき
先進医療にかかる技術料と同額
※通算支払限度2,000万円まで
※医療行為や医療機関および適応症などによっては給付対象とならないことがありますのでご注意ください。

先進医療支援給付金

先進医療給付金が支払われる療養を受けられたとき
先進医療にかかる技術料相当額の20%
※1回の療養につき100万円を限度

  • 終身医療保障保険(無解約返戻金型)(短期入院一時金型60日型)

  • 短期疾病入院一時金、短期災害入院一時金が支払われた場合は、それぞれ、入院日数にかかわらず、1回の入院の支払限度および通算支払限度に10日を算入します。

  • 短期疾病入院一時金、疾病入院給付金(短期災害入院一時金、災害入院給付金)の支払事由に該当する入院を2回以上された場合は、それらの入院が同一の原因(不慮の事故)であるか否かにかかわらず、1回の入院とみなします。ただし、短期疾病入院一時金、疾病入院給付金(短期災害入院一時金、災害入院給付金)が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日経過後に開始した疾病(不慮の事故)による入院については、新たな入院とみなします。
    例えば、疾病による1回の入院とみなされる10日以内の入院を2回したときは、お支払いは以下のとおりとなります。
    ①1回目の入院に対して短期疾病入院一時金をお支払いします。
    ②2回目の入院に対しては、短期疾病入院一時金のお支払いはありません。2回の入院の通算入院日数が11日以上のとき、11日目以降分から疾病入院給付金をお支払いします。(2回の入院の通算入院日数が10日以内のとき、お支払いはありません)

  • 先進医療特約

  • 先進医療の特約は10年ごとに更新されますので、保険料が変わる場合があります。

付加可能な特約・特則

各特約・特則の保障額について、特に記載がない場合は全コース共通の金額となります。

 

健康サポート

健康サポート特則(5年型)

健康サポート給付金

所定の入院がなかったとき
入院日額5,000円コースの場合:5年ごとに5万円
※最長100歳までお支払いします。
※健康サポート特則は契約締結時のみ付加できます。また、この特則を解約することはできません。

長期入院の保障

八疾病延長入院特約

八疾病延長入院給付金

八疾病による入院を日数無制限で保障
入院日額5,000円コースの場合:1日につき5,000円
※ガン(悪性新生物・上皮内新生物)・糖尿病・心疾患・高血圧性疾患・脳血管疾患・肝疾患・腎疾患・膵疾患のいずれかの治療を目的として1日以上入院をしたとき、八疾病延長入院給付金をお支払いします。
※主契約の疾病・災害入院給付金等が支払われる期間は、八疾病延長入院給付金はお支払いしません。

通院の保障

退院後・外来手術通院特約

退院後通院給付金

退院後に通院されたとき
1日につき5,000円
※1回の入院のその退院後通院につき30日まで、退院後通院給付金と外来手術通院給付金をあわせて通算支払限度は1,000日
※主契約の疾病・災害入院給付金等が支払われる入院をされ、退院日の翌日からその日を含めて180日以内にその原因となった病気やケガの治療のために通院されたときにお支払いします。なお、骨髄ドナー入院給付金が支払われる入院の退院後の通院は、お支払いの対象ではありません。

外来手術通院給付金

外来手術を受けられた日以降に通院をされたとき
1日につき5,000円
※1回の外来手術のその外来手術通院につき30日まで、退院後通院給付金と外来手術通院給付金をあわせて通算支払限度は1,000日
※所定の外来手術を受けられ、外来手術を受けられた日からその日を含めて180日以内にその原因となった病気やケガの治療のために通院されたときにお支払いします。
※外来手術通院給付金の支払対象とならない手術があります。
※退院後通院給付金と外来手術通院給付金は重複してお支払いすることはありません。なお、この場合は退院後通院給付金のお支払いを優先します。

ガン通院充実特約

ガン通院充実給付金

診断確定されたガン(悪性新生物・上皮内新生物)の治療を目的として、診断確定された日以後に通院されたとき
1日につき5,000円
※ガン通院充実給付金のお支払いはガン通院充実給付金支払基準期間(1年)ごとに、支払日数60日を限度とします。
※退院後・外来手術通院特約の各給付金が支払われる通院をした日を除きます。
※この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間があります。
※この特約は退院後・外来手術通院特約とあわせて付加する必要があります。

三疾病・ガンの保障

新三疾病一時金特約

ガン一時金

ガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたとき
(2回目以降は所定の手術、放射線治療、または抗がん剤治療を受けられたとき)
1回につき50万円

心疾患一時金

心疾患の治療を目的として、1日以上入院されたとき、または所定の手術を受けられたとき
1回につき50万円

脳血管疾患一時金

脳血管疾患の治療を目的として、1日以上入院されたとき、または所定の手術を受けられたとき
1回につき50万円

★ガン一時金・心疾患一時金・脳血管疾患一時金は、それぞれについて、1年に1回を限度に、支払事由に該当されるたびにお支払いします。支払回数に限度はありません。
※ガン一時金には、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間があります。

三疾病治療月払給付特約

ガン治療月払給付金

ガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたとき
2回目以降は、1日以上の入院または所定の手術、放射線治療、抗がん剤治療、在宅医療、ホルモン剤治療、緩和療養〈疼痛緩和薬による薬剤治療・神経ブロック〉を受けられたとき
1回につき10万円
*ホルモン剤治療・緩和療養の場合
1回につき5万円

心疾患治療月払給付金

心疾患の治療を目的として1日以上入院されたとき、または所定の手術、在宅医療を受けられたとき
1回につき10万円

脳血管疾患治療月払給付金

脳血管疾患の治療を目的として1日以上入院されたとき、または所定の手術、在宅医療を受けられたとき
1回につき10万円

★ガン治療月払給付金・心疾患治療月払給付金・脳血管疾患治療月払給付金は、それぞれについて、支払回数に限度はありません。ただし、支払事由に該当するたびに月ごとに1回を限度とします。
※ガン治療月払給付金には、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間があります。

ガン一時金特約

ガン一時金

ガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたとき
(2回目以降は所定の手術、放射線治療、または抗がん剤治療を受けられたとき)
1回につき100万円
※1年に1回を限度にお支払いします。支払回数に限度はありません。
※この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間があります。

ガン治療月払給付特約

ガン治療月払給付金

ガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたとき
2回目以降は、1日以上の入院または所定の手術、放射線治療、抗がん剤治療、在宅医療、ホルモン剤治療、緩和療養〈疼痛緩和薬による薬剤治療・神経ブロック〉を受けられたとき
1回につき10万円
*ホルモン剤治療・緩和療養の場合
1回につき5万円
※支払回数に限度はありません。ただし、支払事由に該当するたびに月ごとに1回を限度とします。
※この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間があります。

女性疾病の保障

女性疾病入院特約

短期女性疾病入院一時金 (1回の入院日数が1日以上の場合)

所定の女性疾病の治療目的で入院されたとき
一律5万円

女性疾病入院給付金 (1回の入院日数が11日以上の場合)

所定の女性疾病の治療目的で入院されたとき
11日目以降1日につき5,000円

★1回の入院の支払限度60日、通算支払限度1,000日まで保障(短期女性疾病入院一時金は、1回の入院につき1回を限度)

女性特定部位手術・形成サポート特約Ⅰ型

※この特約は手術総合特約とあわせて付加する必要があります。

女性特定部位手術給付金[女性特定部位入院手術給付金]

所定の乳房・子宮・子宮附属器(卵巣・卵管)・甲状腺・副甲状腺(上皮小体)に対する手術を受けたとき
入院中の手術:1回につき10万円

女性特定部位手術給付金[女性特定部位外来手術給付金]

所定の乳房・子宮・子宮附属器(卵巣・卵管)・甲状腺・副甲状腺(上皮小体)に対する手術を受けたとき
外来手術:1回につき2.5万円

※この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて90日目までに生じた疾病や傷害を原因とした乳房に対する手術(91日目以後に受けた手術を含みます)は、支払対象にはなりません。
※帝王切開など、女性特定部位手術給付金の支払対象とならない手術があります。

女性形成サポート給付金[乳房再建術サポート給付金]

所定の乳房に対する切除手術を受けた乳房について、所定の乳房再建術を受けられたとき
1回につき50万円
※乳房再建術サポート給付金のお支払いは、所定の乳房に対する切除手術を受けた乳房について、その乳房に対する切除手術1回につき1回を限度とします。

女性形成サポート給付金[乳輪・乳頭再建術サポート給付金]

所定の乳房に対する切除手術を受けた乳房について、所定の乳輪・乳頭再建術を受けられたとき
1回につき10万円
※乳輪・乳頭再建術サポート給付金のお支払いは、所定の乳房に対する切除手術を受けた乳房について、その乳房に対する切除手術1回につき1回を限度とします。

女性形成サポート給付金[悪性新生物治療脱毛時サポート給付金]

責任開始時以後に診断確定された悪性新生物の治療により、頭髪に脱毛の症状が生じたと医師に診断されたとき
1回のみ5万円
※上皮内新生物は保障の対象となりません。
※保険期間を通じて1回のみお支払いします。

女性形成サポート給付金[瘢痕形成サポート給付金]

瘢痕(はんこん)に対する所定の植皮術または瘢痕形成術を受けられたとき
1回につき10万円

骨折の保障

骨折診断特約

骨折診断給付金

骨折をしていると診断されたとき
1回につき5万円
※診断は、医師の資格を持つ者によって診断されることを要します。
※支払限度は90日に1回を限度(通算10回まで)
※この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間があります。

  • 女性疾病入院特約

  • 対象となる女性疾病については、別途ご提供する「ご契約のしおり・約款」でご確認いただけます。

  • 短期女性疾病入院一時金をお支払いした場合、入院日数にかかわらず、1回の入院の支払限度および通算支払限度には10日を算入します。

  • 短期女性疾病入院一時金、女性疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上された場合は、それらの入院が同一の女性疾病によるものであるか否かにかかわらず、1回の入院とみなします。
    ただし、短期女性疾病入院一時金、女性疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60 日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
    例えば、1回の入院とみなされる10日以内の入院を2回した場合、入院に対するお支払いは以下のとおりとなります。
    ①1回目の入院に対して短期女性疾病入院一時金をお支払いします。
    ②2回目の入院に対しては、短期女性疾病入院一時金のお支払いはありません。2回の入院の通算入院日数が11日以上のとき、11日目以降分から女性疾病入院給付金をお支払いします。(2回の入院の通算入院日数が10日以内のとき、お支払いはありません)

  • 女性特定部位手術・形成サポート特約Ⅰ型

  • 乳房再建術サポート給付金と乳輪・乳頭再建術サポート給付金の支払事由に該当する手術を同時に受けた場合、および同時に両乳房について乳房再建術サポート給付金または乳輪・乳頭再建術サポート給付金の支払事由に該当する手術を行った場合、それぞれの給付金をお支払いします。

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このホームページの情報は、保険商品について一定の項目のみを表示したものであって、保険商品の内容の全てが記載されているものではありません。また表示の保険料は一例であり、年齢・性別・保障内容などの前提条件によって異なります。保障内容などの他の要素も考慮し、総合的にご検討ください。商品の詳細はパンフレットや契約概要等を、その他ご注意いただきたい事項は注意喚起情報を必ずご確認ください。
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●記載のプランには解約返戻金はありません。

【引受保険会社】
メットライフ生命保険株式会社
東京都千代田区紀尾井町1-3
メットライフ生命保険株式会社