あんしん介護 年金
5年ごと利差配当付介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012)
朝日生命保険相互会社
契約年齢 | 40歳~75歳 (保険料払込期間により異なります) |
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保険期間 | 終身または定期 ※定期タイプは、保険契約者から特にお申し出がない限り、更新のお申し出があったものとして、保険期間満了日の翌日に、自動的に更新されます(80歳まで)。 |
申込方法 | 対面 |
商品詳細
商品の特長
介護年金のお受け取りは、公的介護保険制度の要介護認定に連動!
公的介護保険制度の要介護認定に連動して、一生涯年金をお受け取りいただけます。いつまで続くかわからない介護の「長期にわたる出費」に備えることができます。
「要介護1」以上に認定で、その後の保険料はいただきません!
公的介護保険制度の要介護1以上の認定を受け、第1回介護年金をお支払いした場合、以後の保険料の払込みは不要となります。保険料払込みが不要となった後に要介護状態に該当しなくなった場合(自立・要支援)でも保険料の払込みは必要ありません。
要介護1以上から一生涯、年金を受け取れます!
公的介護保険制度の要介護度に応じた年金額を年1回お支払いします※。受け取った年金で介護サービス利用時の自己負担額の全額または一部を一生涯カバーできます。
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2回目以降の介護年金額は、認定されている要介護の状態が変更された場合、変動します(要介護状態に該当しなくなった場合、介護年金のお支払いは中断します)。
保障内容
基準介護年金額 60万円プランの場合
介護年金
第1回介護年金
被保険者が、責任開始の時以後に生じた傷害または疾病※1により、初めて公的介護保険制度※2に基づく要介護1以上の状態※3に該当していると認定されたとき
要介護5 60万円
要介護4 50万円
要介護3 40万円
要介護2 30万円
要介護1 20万円
●第1回介護年金をお支払いした場合、以後の保険料の払込みは不要となります。
第2回以後の介護年金
被保険者が、第1回介護年金の支払日の毎年の応当日に、責任開始の時以後に生じた傷害または疾病※1により、公的介護保険制度※2に基づく要介護1以上の状態※3に該当していると認定されているとき
要介護5 60万円
要介護4 50万円
要介護3 40万円
要介護2 30万円
要介護1 20万円
死亡給付金
次のいずれかのとき
1.保険期間が終身の保険契約の場合で、被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき※4
2.第1回介護年金支払後、被保険者が介護年金支払期間中に死亡したとき
60万円
保険料の払込免除
次のいずれかの事由が生じたとき
・被保険者が責任開始の時以後、疾病または傷害により保険料払込期間中に所定の高度障害状態※5になったとき
・被保険者が責任開始の時以後に生じた所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内で、かつ保険料払込期間中に所定の身体障害の状態※5になったとき
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疾病には薬物依存は含みません。
- ※2
介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)に基づく介護保険制度をいいます。公的介護保険制度は満40歳以上の方が対象です(2021年10月現在)。
- ※3
要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める状態をいいます。
- ※4
保険料払込期間が終身のご契約には、死亡給付金はありません。
- ※5
保険料の払込免除となる所定の高度障害状態および所定の身体障害の状態について詳しくは、「ご契約のしおりー定款・約款」をご確認ください。
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第1回介護年金をお支払いした場合、以後の保険料の払込みは不要となります。
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2回目以降の介護年金額は、第1回介護年金の支払日の毎年の応当日における要介護状態に基づき、お支払いします。そのため、認定されている要介護の状態が変更された場合、お支払いする介護年金額も変動します。また、公的介護保険制度に基づく要介護1以上の状態に該当しなくなった場合、以後の介護年金のお支払いを中断します。なお、第1回介護年金の支払日の毎年の応当日に、再度支払事由に該当したときは、お支払いを再開します。
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法令改正等による公的介護保険制度等の改正や介護に関する技術または環境の変化(公的介護保険制度によらない介護の状況の変化、介護に関する社会環境の変化等)のいずれかの事由が、この商品の支払事由に影響を及ぼすときは、朝日生命は、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由を変更することがあります。
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この商品には解約返戻金がありません。ただし、保険期間が終身タイプ(有期払)の場合には、保険料払込期間満了後の保険期間中においては死亡給付金と同額の解約返戻金があります。
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お申込み⽅法によって、お申込みいただける保障やお取扱い内容が異なります。
付加可能な特約
指定代理請求特約(2016)
介護年金の受取人となる被保険者が介護年金等をご請求できない事情*があるときに、指定代理請求人が被保険者に代わって介護年金等をご請求することができる特約です。
*傷害や疾病により介護年金等を請求する意思表示ができない場合など。
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指定代理請求特約(2016)について詳しくは、「ご契約のしおりー定款・約款」をご確認ください。
保険料
基準介護年金額 60万円プランの場合
保険期間:終身タイプ 保険料払込期間:終身払 月払保険料(口座振替料率)
※契約年齢は、ご契約日における満年齢で計算しますが、1年未満の端数が6ヵ月を超えるときは満年齢に1歳を加えます。
契約年齢 | 男性 | 女性 |
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40歳 | 4,038円 | 6,546円 |
50歳 | 5,310円 | 9,156円 |
60歳 | 8,274円 | 14,772円 |
70歳 | 14,490円 | 26,214円 |
2021年10月1日現在
加入には所定の要件があります。
資料請求
年齢別の保険料や詳しいご案内は資料をご覧ください。
(無料)
保険料・保障内容は2021年10月現在のものです。この広告には、保険商品の内容すべてが表示されているわけではありません。商品を選択される際の参考情報としてご活用ください。商品の詳細については必ず引受保険会社のホームページ、「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」及び「ご契約のしおり」または「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。お引き受けに際しては保障の対象となる方の健康状態や、ご契約に関わるお客様の情報に基づいて、総合的に審査いたしますので、お引き受けできない場合があります。
●既往症・ご職業・その他によってはご契約を制限させていただくことがあります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。
- 【引受保険会社】
- 朝日生命保険相互会社
- 東京都新宿区四谷1-6-1
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