こころの病気

統合失調症でも入れる・加入できる保険

統合失調症

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統合失調症とは

統合失調症の記事に関する挿絵

統合失調症とは、思考や行動、感情を統合する能力が長期間にわたって低下する疾病です。

かつては「精神分裂症」という名称でしたが、
「社会的に見て否定的な響きがあり、偏見や差別につながる」
との全国精神障害者家族会連合会の申し入れを受けて、2002年の日本精神神経学会で統合失調症と変更されています。
https://www.jspn.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=77

典型的な症状は「幻覚」や「幻聴」、「妄想」です。
「幻覚」とは実際にないものをあるように感じる知覚の異常で、「幻聴」とは自分の悪口やうわさ話などが聞こえてくるように感じることです。
一方、「妄想」とは、明らかに誤った内容を信じてしまい、周りが訂正しようとしても受け入れられない状態で、「被害妄想」や「誇大妄想」がよく知られています。被害妄想とは、常に誰かから嫌がらせをされていると考える症状、誇大妄想とは「自分が世界を動かしている」などと勘違いをするような状態です。
症状が悪化すれば、会話や行動に支障が出たり、他人の感情や表情の理解が困難になったりすることもあります。

では、統合失調症の発症原因はどこにあるのでしょうか。
これまでの研究の結果から、統合失調症の患者の脳には軽度の変化があることが明らかになっています。脳内のドーパミンやセロトニン、グルタミン酸、GABAなどの神経伝達物質の作用が過剰になり、意欲やその持続、情報処理・認知などに障害が起こります。
さらに、患者の脳をCTやMRIで検査すると、前頭葉や側頭葉など脳の一部分の体積が健康な人よりも小さい傾向があることが分かっています。

こうした変化がなぜ起こるのかは実は解明されてはいません。
もともと統合失調症になりやすい素因を持っている人が仕事や人間関係のストレス、進学・就職・結婚などの人生の転機における環境変化をきっかけとして発症するのではないかという説が有力です。遺伝性の統合失調症もあると指摘する専門家もいます。

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統合失調症にそなえる保険選び

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精神疾患の一種である統合失調症は誰もがかかる病気ではありません。
ただし、一度、統合失調症にかかって、症状が重症化すれば、入院治療は長期におよぶことも少なくありません。
最近は医療費抑制の流れから、入院よりも通院治療をおこなう比率が高まっていますが、その場合でも治療が長引けば医療費の負担は重くなってきます。

長引く入院にそなえる保険としては医療保険があります。
入院1日あたり「入院給付金」を受け取ることができ、他の病気になった場合も含めて、手術をした場合は「手術給付金」が受け取れ、想定外の医療費の負担などをカバーすることが可能です。
家族などがいる一家の大黒柱の方は、万が一の場合も考えて、死亡保険(終身保険、定期保険)への加入も検討する必要もあるかもしれません。

ただ、注意しなくてはいけない点は、いったん統合失調症など精神疾患を発症してしまうと、生命保険への加入は非常に難しくなるということです。精神疾患の経験者は、その後の入院などの可能性が、そうでない人に比べて確率的に高くなると保険会社から判断されるためです。

ただ、「もし持病が悪化したら」とか「持病以外の病気になったら」と不安に思う人もいることでしょう。
こうした場合にご用意しているのが、「引受基準緩和型(ひきうけきじゅんかんわがた)」の医療保険や死亡保険(終身保険・定期保険)です。告知項目を簡素化しているため、持病や既往症ある人でも引き受け基準を満たせば、お申し込みいただくことができます。
ただしこれらの保険は、通常の保険よりも保険料がやや割高になっているなど、さまざまな制約がつきます。

しかしながら、統合失調症など持病・既往症の悪化だけでなく、それ以外の病気でも保障されるなど、病気で治療中の人にとってはメリットの大きい保険といえます。
なお、統合失調症で治療中の方は、万が一の「がん」にそなえて加入する「がん保険」であれば、お申し込みいただける可能性が高くなっていますので、ぜひニッセンライフまでお問い合わせください。

※告知項目などの引き受け基準については保険会社によって異なりますので、ぜひ複数の会社を併せてご検討下さい。

統合失調症でも入れる可能性のある医療保険は{{ products.length }}商品あります。
こちらより資料請求できる商品は「持病がある方をささえる保険(引受基準緩和型保険や無告知型保険)」です。お客様の治療状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。
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統合失調症の治療方法

統合失調症の記事に関する挿絵

統合失調症の治療には、入院・通院どちらの場合でも、薬を処方する「薬物療法」と、専門家と話をしたりリハビリしたりする「心理社会療法」を併用しておこなわれます。

薬物療法では、主に「抗精神病薬」がもちいられます。
抗精神病薬には、
①幻覚・妄想・自我障害などの陽性症状を改善する 「抗精神病作用」
②不安・不眠・興奮・衝動性を軽減する 「鎮静催眠作用」
③感情や意欲の障害などの陰性症状の改善を目指す 「精神賦活(ふかつ)作用」
など大きく3つの作用があります。

薬剤療法では、補助的に抗不安薬や睡眠薬、抗うつ薬、気分安定薬などが使用されることがあります。
どちらの場合でも、患者の一人ひとりの病状に応じて、医師が適切な薬物を処方し、症状の安定をみながら薬の減量や中止をはかっていきます。薬剤は症状を改善させるだけでなく、統合失調症の再発を予防する効果もあります。

一方、統合失調症ではその病気の性質から、家庭・社会生活に障害が生じることがあります。これらの回復に向けては、薬物療法と並行してリハビリなど心理社会的な治療法が選択されます。
病状や生活の状態に応じて、
①心理教育
病気や治療に関する知識を身に付けて対処法を学ぶ。
②生活技能訓練
SST/ロールプレイなどを通じて、社会生活や対人関係のスキルを回復する訓練を行う。
③作業療法
園芸、料理、木工などの軽作業を通じて、生活機能の回復を目指す。
などがおこなわれます。

統合失調症は一般に、『前兆期→急性期→回復期→安定期』をたどって回復していきます。

「前兆期」は急性期を前に、焦りや不安感、気力の減退などさまざまな精神症状が出る時期です。
うつ病や不安障害の症状と似ており、初めての場合はすぐに統合失調症と診断できないことがあります。

「急性期」では幻覚や妄想などの特徴的な症状が現れたり、日常生活や対人関係に障害が出たりしてきます。

「回復期」は治療の効果で症状が徐々に治まっていく時期ですが、まだ油断はできません。
根気よく治療を続けることが大切です。

「安定期」に入ると、完全に病前の状態に戻ったり、リハビリなどの併用で復帰を果たす患者さんも出てきます。しかし、この状態から前兆期が再び始まり、再発する人がいることも否定できません。

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統合失調症の治療費用

2018年に某病院にて統合失調症を治療した20歳女性の治療費実例にもとづき、患者さんが負担しなくてはならない費用の概算を計算しました。

治療費用例 ~入院日数 31日~
医療にかかる費用
①健康保険適用医療費総額 (保険診療分)500,260円*1
②評価療養・選定療養等の総額(保険外診療分)0円*1
③医療費総額(①+②)500,260
④窓口支払額(3割負担の場合*2①×30%)150,080
⑤高額療養費の自己負担限度額*382,433
⑥高額療養費による割戻額(④-⑤)67,647
⑦医療費自己負担額(②+⑤)82,433
その他の自己負担費用の概算
⑧入院時食事療養費標準負担額*4
(1食460円×入院日数×3回)
42,780
⑨差額ベッド代
(1日6,144円×入院日数)*5
190,464
⑩雑費(1日1,500円×入院日数)*646,500
⑪合計自己負担額(⑦+⑧+⑨+⑩)362,177

*1①②の治療費は、実在する患者の診療明細から監修医の判断のもと個人情報が特定できないよう修正を加えた金額。

*2 70歳未満のサラリーマンを想定。(組合管掌健康保険または協会けんぽの医療保険制度を利用)

*3 年収約370~770万円の方を想定。自己負担額の計算は、80,100円+((1)-267,000円)×1%。但し、自己負担額が80,100円以下の場合は窓口支払い額とした。

*4 (1)の保険診療の食事療養に係る費用のうち、厚生労働大臣が定める一般の方の1食あたりの標準負担額460円(平成30年4月以降)に対して、1日を3食として入院日数を乗じた金額。

*5 (2)の選定療養のうち、いわゆる差額ベッド代に係る費用。「主な選定療養に係る報告状況」厚生労働省 平成28年7月1日現在より1日あたり平均徴収額(推計)の合計値6,144円に入院日数を乗じた金額。

*6 付添いの家族の食事代や交通費,日用雑貨の購入費等の費用を1日あたり1,500円と仮定し、入院日数を乗じた金額。

治療期間が数年にも渡るケースがある統合失調症では、通院や入院、投薬にかかる治療費の負担は、患者さんにとって切実な問題といえます。

厚生労働省の2017年「患者調査」によると、統合失調症患者の平均入院日数は531.8日(約1年半)です。同じく厚労省の2018年「社会医療診療行為別統計」によると、統合失調症による1日あたりの入院費は約13,590円となっています。これを単純に掛け合わせれば約720万円となりますが、実際にはこの金額が全額自己負担となるわけではありません。公的医療保険制度が適用となるので、自己負担が3割の人は約217万円となります。

さらに医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」を活用すれば、自己負担額は抑えられます。標準報酬月額が28〜50万円の人の場合は、1か月に約8万円の自己負担となり、それ以上支払った分はあとで請求すれば還付されるのです。ただし治療期間が複数月にまたがり、月に8万円以下の治療費の場合はこの制度が適用されない場合もあります。

入院には至らない通院治療でも、1日あたり平均で治療費が8,860円かかるというデータ(2018年「社会医療診療行為別統計」による)もあります。自己負担が3割の場合では、1日あたり約2,660円が必要となります。

公的支援制度活用の検討を

治療期間が長期になりがちな統合失調症の治療費ですが、負担を軽減できる公的支援制度もあります。

たとえば、(1)精神疾患の治療にかかった通院医療費の自己負担が「1割」(もしくは2割)になる「自立支援医療制度」、(2)重度の精神障害者を対象として、1~3級の等級に応じて税金の減免や交通機関・携帯電話料金などが無料・割引となる「精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)」、(3)国民年金や厚生年金の加入者が所定の障害状態になった場合に、1~3級の等級に応じた年金を受け取れる「障害年金」―などです。

これらの公的支援制度は各自治体や年金事務所で申請を受け付けていますので、一度問い合わせてみることをオススメいたします。

治療費に関しては、監修医の診療経験に基づく平均的な金額を記載しております。患者の病状や受診される診療機関、治療方法などによって費用は異なります。あくまでも治療費の目安として情報を提供するものです。

監修

豊田早苗

とよだクリニック院長

略歴
2000年鳥取大学医学部医学科卒業
2002~2004年総合診療医として病院過疎地域での地域住民の健康診断等に従事
2005年とよだクリニック開業
2015年とよだクリニック認知症予防リハビリセンター開設

所属学会

  • 総合診療医学会
  • ・認知症予防学会
  • ・老年精神医学会

参考文献

厚生労働省「2017年患者調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/17/dl/03.pdf

厚生労働省 「2018年社会医療診療行為別統計」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/sinryo/tyosa18/dl/gaikyo2018.pdf

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統合失調症のデータ

厚生労働省の「患者調査」によれば、統合失調症の患者数は昭和59年に調査開始して以来、大きな変化はありません。
ただ異なるのは、近年は入院患者よりも通院患者の比率が高まっていることです。

ある1日に統合失調症で日本の医療機関に受診している患者数をみると、昭和59年は入院20.2万人、通院1.8万人と入院患者が多数を占めていました。しかし2017年は21.6万人のうち、入院15.4万人、通院6.3万人でした。医療技術の進歩や病床数の減少、医療費抑制などにより、入院から通院への流れが出てきたためと考えられます。

統合失調症の総患者数(年齢・性別)

統合失調症の総患者数(年齢・性別)

厚生労働省「2017年 患者調査」より

では年代別の患者数はどうでしょうか。
統合失調症は10代から80歳以上に至る幅広い年齢層で発症する可能性がある病気で、特に30〜60歳代の患者数が多い傾向があります。
男女比では、50歳以下では男性の比率が高いですが、50歳を過ぎると、女性の患者数が男性を上回るようになります。80歳以上では女性の患者数は男性の3倍以上になります。
これはそもそも女性の平均寿命の方が男性よりも長いということと無縁ではありません。

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よくある質問

「統合失調症」に関する相談例

持病や既往症がある方向けの保険商品をご案内しているニッセンライフのカスタマーコンタクトセンターには、統合失調症と、診断を受けた方からのご相談が数多くあります。
主な質問とその回答例をご紹介します。

20代で統合失調症を発症し、以来30年近くこの病気と付き合っています。ほかには持病はありません。加入できる保険はありますか?

回答はこちら

告知項目が3~5項目の持病・既往症がある方向けの保険商品や、告知が不要な「無選択型」の保険商品であればご案内できる可能性はあります。

告知項目が3~5項目の持病・既往症ある方向けの「引受基準緩和型(ひきうけきじゅんかんわがた)」の保険商品や、告知が不要な「無選択型」の保険商品であればご案内できる可能性はあります。保険をお引き受けする際の基準が保険会社によって異なりますので、お客様の体の状態や治療の状況などをお聞かせください。

統合失調症を10年前に発症し、通院・服薬治療を行いました。現在は症状が出ておらず、仕事もきちんとしています。ところが保険会社に医療保険を申し込んだところ、引き受けを断られました。治っているのに加入できないのはなぜでしょうか?

回答はこちら

一般的に、統合失調症やうつ病など精神疾患は、治療が終了し症状が安定していても、再発などの可能性が高い疾病ということは言えます。

個別の保険会社の事案は判断しかねますが、一般的に、統合失調症やうつ病など精神疾患は、治療が終了し症状が安定していても、再発などの可能性が高い疾病ということは言えます。「引受基準緩和型」「無選択型」の保険商品をご検討ください。

18歳の息子が統合失調症で通院しています。症状が悪化して入院したり、ほかの病気になったりするのが心配です。医療保険に入りたいのですが…。

回答はこちら

16歳からお引き受けできる「無選択型」の医療保険であればご案内できます。「無選択型」なので医師の診査や健康告知などは必要なく、お申し込みいただきやすくなっています。

統合失調症など精神疾患で治療中の方は、通常の医療保険への加入は難しくなります。こうした方には、持病・既往症ある方向けの「引受基準緩和型」の医療保険をご案内していますが、契約年齢は多くの場合20歳からになってしまいます。ただし、16歳からお引き受けできる「無選択型」の医療保険であればご案内できます。「無選択型」保険は、医師の診査や健康告知などは必要なく、お申し込みいただきやすくなっています。

統合失調症で通院しています。現在は仕事をしておらず、障害年金で生活をしています。引受基準緩和型の保険商品に加入できますか?

回答はこちら

引受基準緩和型の医療保険は、持病や既往症が悪化した場合はもちろん、現在のご病気以外の疾病で入院した場合も保障対象となります。

引受基準緩和型保険の告知項目がすべて「いいえ」で、加入の基準を満たしていれば、ご加入いただける可能性があります。

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