緩和型

終身医療保障保険 マイ フレキシィ ゴールド

メットライフ生命保険株式会社

契約年齢満30歳~85歳(付加する特約により異なります))
保険期間・保険料払込期間終身
(先進医療特約(引受基準緩和特則付)は10年*)
保険料払込方法(経路)口座振替扱・クレジットカード払
申込方法ネット郵送対面

* 先進医療特約(引受基準緩和特則付)は10年ごとに更新されますので、保険料が変わる場合があります。

商品詳細

健康に関する質問(告知)項目

健康に関する質問(告知)項目は3つです。
以下の質問(告知)項目すべてが「いいえ」の場合にお申し込みいただけます。

  1. 最近3ヵ月以内に、医師の診察・検査または健康診断・ガン検診・人間ドックを受けて、以下①または②をすすめられたことがありますか。
    ①入院または手術
    ②ガンの疑いでの再検査・精密検査
    ただし、再検査・精密検査の結果、ガンまたはその疑いが否定された場合は含みません。
  2. 過去1年以内に、病気やケガで入院したこと、または手術を受けたことがありますか。
  3. 過去5年以内に、以下①~③の病気と新たに診断されたこと(再発や転移を含みます)、あるいは以下①~③の病気により入院したこと、または手術を受けたことがありますか。
    ①ガン
    ②肝硬変
    ③統合失調症、アルコール依存症、認知症
  4. 用語の説明について
    【診察・検査】 治療を伴わない定期的な診察・検査を含みます。
    【入院】 「治療のための入院」「日帰り入院」「検査入院」「教育入院」を含みます。なお、正常分娩による入院は含みません。
    【手術】 「悪性新生物温熱療法」「衝撃波による体内結石破砕術」「ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術」「新生物根治放射線照射」「レーザー・冷凍凝固による眼球手術」および先進医療における手術を含みます。
    【ガン】 「癌」「上皮内ガン」「肉腫」「白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群」「子宮頚部・膣部・外陰部の高度異形成、CIN3」「その他の悪性しゅよう」を含みます。
  • 1・2の質問(告知)項目が「いいえ」に該当しない場合でも、その内容によってはお引き受けできる場合があります。

  • ガン通院充実特約(引受基準緩和特則付)、新三疾病一時金特約(引受基準緩和特則付)、三疾病治療月払給付特約(引受基準緩和特則付)、ガン一時金特約(引受基準緩和特則付)、ガン治療月払給付特約(引受基準緩和特則付)を付加する場合は、それぞれ、上記のほかに質問(告知)する項目が追加されます。

  • お申し込みに際しては、告知書を必ずご確認ください。

商品の特長

持病があっても85歳*1までお申し込み可能

責任開始時以後に持病の悪化による入院・手術もしっかり保障し、給付金をお受け取りいただけます。
また、通院・投薬中でもお申し込みいただけます。

持病のある方が加入しやすい

持病や健康に不安のある方がご加入しやすいよう、お引き受けに関する基準*2を緩和しています。

必要な保障を柔軟にデザインできる

基本的な保障(入院・手術)に長期入院や通院、三疾病・ガンの保障などの特約*3を組み合わせて、一人ひとりの想いやこだわりに合わせた保障をデザインできます。

保障1年目から給付金は満額支払い

「健康に不安のある方向けの保険だからこそ、ご加入直後から十分な保障を提供したい」
このような想いから、給付金の支払削減期間はありません。責任開始日から満額の給付金をお受け取りいただけます。

  • *1

    付加する特約により異なります。

  • *2

    健康に関する質問(告知)項目に記載の3つの質問(告知)項目に該当しなければ、お申し込みいただけます。なお、ガン通院充実特約(引受基準緩和特則付)、新三疾病一時金特約(引受基準緩和特則付)、三疾病治療月払給付特約(引受基準緩和特則付)、ガン一時金特約(引受基準緩和特則付)、ガン治療月払給付特約(引受基準緩和特則付)を付加する場合は、それぞれ、上記のほかに質問(告知)する項目が追加されます。

  • *3

    契約年齢などにより選択いただけない特約もあります。

保障内容

入院日額5,000円コース*(健康サポートなし)+先進医療特約(引受基準緩和特則付)の場合

*終身医療保障保険(無解約返戻金型)引受基準緩和特則付(短期入院一時金型60日型):入院給付金日額5,000円/手術総合特約(引受基準緩和特則付)Ⅰ型:手術給付金基準額5,000円

入院の保障

終身医療保障保険(無解約返戻金型)引受基準緩和特則付(短期入院一時金型60日型)

短期疾病入院一時金・短期災害入院一時金(1回の入院日数が1日以上の場合)

病気やケガで入院されたとき
一律5万円

疾病入院給付金・災害入院給付金(1回の入院日数が11日以上の場合)

病気やケガで入院されたとき
11日目以降1日につき5,000円
★病気・ケガそれぞれ1回の入院の支払限度60日、通算支払限度1,000日まで保障(短期疾病入院一時金、短期災害入院一時金は、それぞれ、1回の入院につき1回を限度)

骨髄ドナー入院給付金

骨髄ドナーとして所定の手術を受けることを目的に入院されたとき(責任開始時の属する日からその日を含めて1年以内に入院が終了した場合の保障はありません)
5万円
※保険期間を通じて1回のみお支払いします。

手術の保障

手術総合特約(引受基準緩和特則付)Ⅰ型

入院手術給付金

所定の手術を受けられたとき
入院中の手術1回につき10万円
※お支払対象とならない手術があります。詳しくは「パンフレット・契約概要」でご確認いただけます。

外来手術給付金

所定の手術を受けられたとき
外来手術1回につき2.5万円
※お支払対象とならない手術があります。詳しくは「パンフレット・契約概要」でご確認いただけます。

放射線治療給付金

所定の放射線治療を受けられたとき
1回につき10万円
※所定の放射線治療を受けられた場合、放射線治療給付金をお支払いします。

骨髄ドナー手術給付金

骨髄ドナーとして所定の手術を受けられたとき
(責任開始時の属する日からその日を含めて1年以内にその手術を受けた場合の保障はありません)
5万円
※保険期間を通じて1回のみお支払いします。

先進医療の保障

先進医療特約(引受基準緩和特則付)

先進医療給付金

先進医療による療養を受けられたとき
先進医療にかかる技術料と同額
※通算支払限度2,000万円まで
※医療行為や医療機関および適応症などによっては給付対象とならないことがありますのでご注意ください。

先進医療支援給付金

先進医療給付金が支払われる療養を受けられたとき
先進医療にかかる技術料相当額の20%
※1回の療養につき100万円を限度

  • 終身医療保障保険(無解約返戻金型)引受基準緩和特則付(短期入院一時金型60日型)

  • 短期疾病入院一時金、短期災害入院一時金が支払われた場合は、それぞれ、入院日数にかかわらず、1回の入院の支払限度および通算支払限度に10日を算入します。

  • 短期疾病入院一時金、疾病入院給付金(短期災害入院一時金、災害入院給付金)の支払事由に該当する入院を2回以上された場合は、それらの入院が同一の原因(不慮の事故)であるか否かにかかわらず、1回の入院とみなします。ただし、短期疾病入院一時金、疾病入院給付金(短期災害入院一時金、災害入院給付金)が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日経過後に開始した疾病(不慮の事故)による入院については、新たな入院とみなします。
    例えば、疾病による1回の入院とみなされる10日以内の入院を2回したときは、お支払いは以下のとおりとなります。
    ①1回目の入院に対して短期疾病入院一時金をお支払いします。
    ②2回目の入院に対しては、短期疾病入院一時金のお支払いはありません。2回の入院の通算入院日数が11日以上のとき、11日目以降分から疾病入院給付金をお支払いします。(2回の入院の通算入院日数が10日以内のとき、お支払いはありません)

  • 先進医療特約(引受基準緩和特則付)

  • 先進医療の特約は10年ごとに更新されますので、保険料が変わる場合があります。

付加可能な特約・特則

各特約・特則の保障額について、特に記載がない場合は全コース共通の金額となります。

健康サポート

健康サポート特則(5年型)

健康サポート給付金

所定の入院がなかったとき
入院日額5,000円コースの場合:5年ごとに5万円
※最長100歳までお支払いします。
※健康サポート特則は契約締結時のみ付加できます。また、この特則を解約することはできません。

長期入院の保障

三疾病延長入院特約(引受基準緩和特則付)

三疾病延長入院給付金

三疾病による入院を日数無制限で保障
入院日額5,000円コースの場合:1日につき5,000円
※ガン(悪性新生物・上皮内新生物)・心疾患・脳血管疾患のいずれかの治療を目的として1日以上入院をしたとき、三疾病延長入院給付金をお支払いします。
※主契約の疾病・災害入院給付金等が支払われる期間は、三疾病延長入院給付金はお支払いしません。

通院の保障

退院後・外来手術通院特約(引受基準緩和特則付)

退院後通院給付金

退院後に通院されたとき
1日につき5,000円
※1回の入院のその退院後通院につき30日まで、退院後通院給付金と外来手術通院給付金をあわせて通算支払限度は1,000日
※主契約の疾病・災害入院給付金等が支払われる入院をされ、退院日の翌日からその日を含めて180日以内にその原因となった病気やケガの治療のために通院されたときにお支払いします。なお、骨髄ドナー入院給付金が支払われる入院の退院後の通院は、お支払いの対象ではありません。

外来手術通院給付金

外来手術を受けられた日以降に通院をされたとき
1日につき5,000円
※1回の外来手術のその外来手術通院につき30日まで、退院後通院給付金と外来手術通院給付金をあわせて通算支払限度は1,000日
※所定の外来手術を受けられ、外来手術を受けられた日からその日を含めて180日以内にその原因となった病気やケガの治療のために通院されたときにお支払いします。
※外来手術通院給付金の支払対象とならない手術があります。
※退院後通院給付金と外来手術通院給付金は重複してお支払いすることはありません。なお、この場合は退院後通院給付金のお支払いを優先します。

ガン通院充実特約(引受基準緩和特則付)

ガン通院充実給付金

診断確定されたガン(悪性新生物・上皮内新生物)の治療を目的として、診断確定された日以後に通院されたとき
1日につき5,000円
※ガン通院充実給付金のお支払いはガン通院充実給付金支払基準期間(1年)ごとに、支払日数60日を限度とします。
※退院後・外来手術通院特約の各給付金が支払われる通院をした日を除きます。
※この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間があります。
※この特約は退院後・外来手術通院特約とあわせて付加する必要があります。

三疾病・ガンの保障

新三疾病一時金特約(引受基準緩和特則付)

ガン一時金

ガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたとき
(2回目以降は所定の手術、放射線治療、または抗がん剤治療を受けられたとき)
1回につき50万円

心疾患一時金

心疾患の治療を目的として、1日以上入院されたとき、または所定の手術を受けられたとき
1回につき50万円

脳血管疾患一時金

脳血管疾患の治療を目的として、1日以上入院されたとき、または所定の手術を受けられたとき
1回につき50万円

★ガン一時金・心疾患一時金・脳血管疾患一時金は、それぞれについて、1年に1回を限度に、支払事由に該当されるたびにお支払いします。支払回数に限度はありません。
※ガン一時金には、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間があります。

三疾病治療月払給付特約(引受基準緩和特則付)

ガン治療月払給付金

ガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたとき
2回目以降は、1日以上の入院または所定の手術、放射線治療、抗がん剤治療、在宅医療、ホルモン剤治療、緩和療養〈疼痛緩和薬による薬剤治療・神経ブロック〉を受けられたとき
1回につき10万円
*ホルモン剤治療・緩和療養の場合
1回につき5万円

心疾患治療月払給付金

心疾患の治療を目的として1日以上入院されたとき、または所定の手術、在宅医療を受けられたとき
1回につき10万円

脳血管疾患治療月払給付金

脳血管疾患の治療を目的として1日以上入院されたとき、または所定の手術、在宅医療を受けられたとき
1回につき10万円

★ガン治療月払給付金・心疾患治療月払給付金・脳血管疾患治療月払給付金は、それぞれについて、支払回数に限度はありません。ただし、支払事由に該当するたびに月ごとに1回を限度とします。
※ガン治療月払給付金には、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間があります。

ガン一時金特約(引受基準緩和特則付)

ガン一時金

ガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたとき
(2回目以降は所定の手術、放射線治療、または抗がん剤治療を受けられたとき)
1回につき100万円
※1年に1回を限度にお支払いします。支払回数に限度はありません。
※この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間があります。

ガン治療月払給付特約(引受基準緩和特則付)

ガン治療月払給付金

ガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたとき
2回目以降は、1日以上の入院または所定の手術、放射線治療、抗がん剤治療、在宅医療、ホルモン剤治療、緩和療養〈疼痛緩和薬による薬剤治療・神経ブロック〉を受けられたとき
1回につき10万円
*ホルモン剤治療・緩和療養の場合
1回につき5万円
※支払回数に限度はありません。ただし、支払事由に該当するたびに月ごとに1回を限度とします。
※この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間があります。

女性疾病の保障

女性疾病入院特約(引受基準緩和特則付)

短期女性疾病入院一時金 (1回の入院日数が1日以上の場合)

所定の女性疾病の治療目的で入院されたとき
一律5万円

女性疾病入院給付金 (1回の入院日数が11日以上の場合)
所定の女性疾病の治療目的で入院されたとき
11日目以降1日につき5,000円

★1回の入院の支払限度60日、通算支払限度1,000日まで保障(短期女性疾病入院一時金は、1回の入院につき1回を限度)

女性特定部位手術・形成サポート特約(引受基準緩和特則付)Ⅰ型

※この特約は手術総合特約(引受基準緩和特則付)とあわせて付加する必要があります。

女性特定部位手術給付金[女性特定部位入院手術給付金]

所定の乳房・子宮・子宮附属器(卵巣・卵管)・甲状腺・副甲状腺(上皮小体)に対する手術を受けたとき
入院中の手術:1回につき10万円

女性特定部位手術給付金[女性特定部位外来手術給付金]

所定の乳房・子宮・子宮附属器(卵巣・卵管)・甲状腺・副甲状腺(上皮小体)に対する手術を受けたとき
外来手術:1回につき2.5万円

※この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて90日目までに生じた疾病や傷害を原因とした乳房に対する手術(91日目以後に受けた手術を含みます)は、支払対象にはなりません。
※帝王切開など、女性特定部位手術給付金の支払対象とならない手術があります。

女性形成サポート給付金[乳房再建術サポート給付金]

所定の乳房に対する切除手術を受けた乳房について、所定の乳房再建術を受けられたとき
1回につき50万円
※乳房再建術サポート給付金のお支払いは、所定の乳房に対する切除手術を受けた乳房について、その乳房に対する切除手術1回につき1回を限度とします。

女性形成サポート給付金[乳輪・乳頭再建術サポート給付金]

所定の乳房に対する切除手術を受けた乳房について、所定の乳輪・乳頭再建術を受けられたとき
1回につき10万円
※乳輪・乳頭再建術サポート給付金のお支払いは、所定の乳房に対する切除手術を受けた乳房について、その乳房に対する切除手術1回につき1回を限度とします。

女性形成サポート給付金[悪性新生物治療脱毛時サポート給付金]

責任開始時以後に診断確定された悪性新生物の治療により、頭髪に脱毛の症状が生じたと医師に診断されたとき
1回のみ5万円
※上皮内新生物は保障の対象となりません。
※保険期間を通じて1回のみお支払いします。

女性形成サポート給付金[瘢痕形成サポート給付金]

瘢痕(はんこん)に対する所定の植皮術または瘢痕形成術を受けられたとき
1回につき10万円

骨折の保障

骨折診断特約(引受基準緩和特則付)

骨折診断給付金

骨折をしていると診断されたとき
1回につき5万円
※診断は、医師の資格を持つ者によって診断されることを要します。
※支払限度は90日に1回を限度(通算10回まで)
※この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間があります。

  • 女性疾病入院特約(引受基準緩和特則付)

  • 対象となる女性疾病については、別途ご提供する「ご契約のしおり・約款」でご確認いただけます。

  • 短期女性疾病入院一時金をお支払いした場合、入院日数にかかわらず、1回の入院の支払限度および通算支払限度には10日を算入します。

  • 短期女性疾病入院一時金、女性疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上された場合は、それらの入院が同一の女性疾病によるものであるか否かにかかわらず、1回の入院とみなします。
    ただし、短期女性疾病入院一時金、女性疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60 日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
    例えば、1回の入院とみなされる10日以内の入院を2回した場合、入院に対するお支払いは以下のとおりとなります。
    ①1回目の入院に対して短期女性疾病入院一時金をお支払いします。
    ②2回目の入院に対しては、短期女性疾病入院一時金のお支払いはありません。2回の入院の通算入院日数が11日以上のとき、11日目以降分から女性疾病入院給付金をお支払いします。(2回の入院の通算入院日数が10日以内のとき、お支払いはありません)

  • 女性特定部位手術・形成サポート特約(引受基準緩和特則付)Ⅰ型

  • 乳房再建術サポート給付金と乳輪・乳頭再建術サポート給付金の支払事由に該当する手術を同時に受けた場合、および同時に両乳房について乳房再建術サポート給付金または乳輪・乳頭再建術サポート給付金の支払事由に該当する手術を行った場合、それぞれの給付金をお支払いします。

月々の保険料

入院日額5,000円コース*(健康サポートなし)+先進医療特約(引受基準緩和特則付)の場合

*終身医療保障保険(無解約返戻金型)引受基準緩和特則付(短期入院一時金型60日型):入院給付金日額5,000円/手術総合特約(引受基準緩和特則付)Ⅰ型:手術給付金基準額5,000円
保険期間・保険料払込期間:終身(先進医療特約(引受基準緩和特則付)は10年更新*)
保険料払込方法(経路):口座振替扱・クレジットカード払

契約年齢 男性 女性
30歳 3,820円 4,440円
40歳 4,645円 4,480円
50歳 5,770円 5,255円
60歳 7,240円 6,560円
70歳 9,765円 8,475円
80歳 12,395円 10,325円
*先進医療特約(引受基準緩和特則付)は10年ごとに更新されますので、保険料が変わる場合があります。 (一部抜粋)

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年齢別の保険料や詳しいご案内は資料をご覧ください。

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(年末年始を除く)

対面での相談

ニッセンライフのコンサルタント、もしくは提携している共同募集代理店のコンサルタントが直接お会いし保険のご提案をいたします。

このホームページの情報は、保険商品について一定の項目のみを表示したものであって、保険商品の内容の全てが記載されているものではありません。また表示の保険料は一例であり、年齢・性別・保障内容などの前提条件によって異なります。保障内容などの他の要素も考慮し、総合的にご検討ください。商品の詳細はパンフレットや契約概要等を、その他ご注意いただきたい事項は注意喚起情報を必ずご確認ください。
●責任開始時前に医師にすすめられていた入院・手術・放射線治療・先進医療による療養などについては、給付金などをお支払いできません。
●お引き受けに際しては、保障の対象となる方の健康状態や、ご契約に関わるお客さまの情報に基づいて総合的に審査いたしますので、ご要望にそえない場合があります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。
●引受基準緩和特則が付加されたこの保険は、健康上の理由(持病・既往症)などで通常の保険にご加入いただけない方のための商品であり、保険料が割り増しされています。
●健康状態についての詳細な告知により、引受基準緩和特則を付加しない終身医療保障保険(無解約返戻金型)や保険料の割り増しがないメットライフ生命のほかの医療保険にご加入いただける場合があります。
●記載のプランには解約返戻金はありません。

【引受保険会社】
メットライフ生命保険株式会社
東京都千代田区紀尾井町1-3
メットライフ生命保険株式会社