保険料のしくみ「保険料支払いが困難な場合」

保険料が払えなくなったらどうすればいい?

保険料が払えなくなったときに安易に解約してしまうと、必要な時に保障を受けることができません。そうならないために、どういう方法があるのかを知っておきましょう。

保険料の自動振替貸付制度が適用されることもある

保険料を遅くとも払込猶予期間内までに払えない場合、基本的に契約は失効しますが、解約返戻金がある場合、その範囲内で保険会社が保険料を立替えるという自動振替貸付制度が適用され、契約を有効に継続させることができます。しかし、保険種類や保険期間、保険料払込期間により、解約返戻金があるかどうかはさまざまなので、すべての契約でこの制度を利用できるとは限りません。

保険料として立替えられる立替金には、各保険会社所定の利息が付きます。立替えられた元金と利息は、一部または全部をいつでも返済することができます。返済をしないまま立替金が増え、仮に解約返戻金の額を上回ると、自動振替貸付が行われず契約が失効することもあります。保険金などを受取る場合は、立替金は保険金などから差し引かれ精算されます。契約を有効に継続させるためではありますが、「貸付けを受けている」という認識を持って利用しましょう。

払済保険や延長(定期)保険への変更ができる

保険料の払込みを中止しても、払済保険や延長(定期)保険へ変更することで、契約を有効に継続させることができます。解約返戻金を一時払いの保険料として支払い、保険期間をそのままにした保険に変更するのが、払済保険への変更です。この時、元の契約より保険金額は少なくなります。延長(定期)保険も解約返戻金が一時払いの保険料として充当され、元の契約の保険金額は変えずに定期保険へと変更します。保険期間は元の契約より短くなることがあります。

解約返戻金が無い場合や元の契約の保険種類によっては、払済保険や延長(定期)保険への変更はできません。また、変更した場合、元の契約に付いていた特約は無くなります。

◆払済保険◆

◆延長(定期)保険◆

なお、契約している保険の保険金額を減額したり、付加されている特約を解約することで、保険料を抑えることができます。ただし、保険料を小さくすれば保障も少なくなります。また商品ごとに設けられている規定により、希望通りに減額や特約の解約ができない場合もあります。

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