加入手続きについて「告知義務と通知義務の違いとは?」

告知義務と通知義務の違いは何だろう?

損害保険では、告知や通知をしなければならないということが、契約者または被保険者に義務付けられています。告知や通知をすべき事項とは何なのか、告知や通知しなかったらどうなるのかについて、あらかじめ学んでおきましょう。

告知義務とは?

告知義務とは?

保険会社が保険契約を引受ける際には、その危険度に応じて保険料を定めたり、引受けるかどうかを決定します。そのため契約者または被保険者に対して、危険度を判断するための事項のうち保険会社が告知を求めた事項について、事実を正確に告知することを義務付けています。これが「告知義務」です。

告知は保険の契約をする際に行います。損害保険では代理店(保険募集人)が契約の締結を行うと同時に告知の受領権も有していますので、代理店(保険募集人)から告知の重要性について説明を受けたのち、事実を正確に告知しましょう。

下記の表は、主な告知事項を損害保険で扱う保険種類ごとにまとめたものです(ただし告知事項は保険商品によって異なる場合があります)。

保険種類告知が必要な事項

自動車保険

  • • 被保険自動車の登録番号(車両番号)

  • • 被保険自動車の使用目的(リスク細分型の場合)

  • • 記名被保険者の運転免許証の色(リスク細分型の場合)

  • • 記名被保険者の生年月日

  • • 前契約における事故の有無

火災保険

  • • 保険の対象となる建物(または保険の対象を収容する建物)の所在地、構造、用法など

  • • 他の保険契約などに関する情報

傷害保険

  • • 被保険者の職業または職種

  • • 他の保険契約などの有無について

医療保険・所得補償保険など

  • • 被保険者の生年月日

  • • 被保険者の過去と現在の健康状態、身体の障害状態など

  • • 他の保険契約などの有無について

通知義務とは?

保険契約の締結後から保険期間が終了するまでの間に、例えば建物の用途が住宅から店舗に変わったり、自家用として使用していた自動車が営業用に変わるなど、告知した内容に変更が生じることがあります。こういった変更により危険度が増加した場合、保険会社はそれに見合った保険料を契約者へ追加請求する必要があります。

しかし、このような変更事項については、保険契約者などからの申出がない限り、保険会社が知ることはありません。そのため、保険契約者または被保険者に対して、契約時の告知事項などに変更が生じた場合、遅延なく保険会社に通知することを義務付けています。これが「通知義務」です。なお危険度が減少した場合、未経過期間について危険度が減少した分として、契約者は保険会社に対して保険料の返還を請求することができます。

正しい告知や通知をしなかったらどうなるの?

契約者または被保険者が故意または重大な過失により事実を告げなかった場合、または事実ではないことを告げた場合は、告知義務違反として保険会社は契約を解除することができます。同じように通知義務についても、契約者または被保険者が故意または重大な過失により遅延なく通知しなかった場合、通知義務違反として保険会社は契約を解除することができます。

ただし、保険会社が契約解除の原因があることを知ったときから1カ月、または契約締結時から5年を経過した場合は、保険会社は契約を解除することができません。また契約者や被保険者の告知を代理店(募集人)が妨害した場合や、事実を告げないこと、もしくは事実と異なる告知を勧めた場合などは、保険会社は契約を解除することはできません。

告知義務違反や通知義務違反により契約が解除となった場合、保険会社は解除後に発生した事故についてはもちろん、解除前に発生した事故に対しても保険金を支払いません。また、保険会社がすでに支払った保険金がある場合には、保険会社は契約者に対してその返還の請求もできます。なお、告知義務違反や通知義務違反にあたる事実と保険事故との間に因果関係が認められない場合は、保険会社は保険金を支払います

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