保険会社のしくみ 「損害保険会社が破綻したらどうなる?」

損害保険会社が経営破綻したら契約はどうなる?

もしも損害保険会社が破綻した場合、保険契約は損害保険契約者保護制度によって守られています。その内容を知っておきましょう。

損保会社が破綻しても契約は継続される

万一、損害保険会社が破綻しても、損害保険契約者保護の制度があり契約は保護されます。この保護の制度に大きく関わっているのが損害保険契約者保護機構で、損害保険会社が破綻したときに、資金援助などで契約者保護を行います。国内で損害保険業免許を受けた損保会社は同機構の会員になっています。

損害保険契約者保護機構による契約者保護のスキームは生命保険と同様です。まず、契約を引継ぐ救済保険会社が現れた場合は、その保険会社に契約を移し、機構は資金援助を行います。一方、救済保険会社が現れなかった場合は、損害保険契約者保護機構または子会社を設立する形で破綻保険会社の保険契約を引継ぎます。

図 契約者保護のしくみ

図 契約者保護のしくみ

ただし、契約は全額保護ではない

破綻保険会社の財務状況によっては、保険金や解約返戻金などは元のままとはいかない場合があります。損害保険契約者保護機構が資金援助を行うことによって、表のように一定の補償を設けています。

補償の範囲は商品種類で異なります。自賠責保険や地震保険は、保険の性質上、100%補償されています。任意の自動車保険や火災保険、個人賠償責任保険、短期の傷害保険、海外旅行保険などについては、破綻後3カ月間に起きた事故に関しては保険金の全額支払いが約束されています(解約返戻金は80%)。3カ月経過後は、保険金も解約返戻金も80%補償になります。また、傷害保険や所得補償保険、医療保険については、保険金も解約返戻金も90%補償になります(積立型保険の積立部分は80%)。

ただし、保険契約の移転等の際に、保険料を算定する予定利率が変更されたり、早期解約控除制度が設けられる可能性があります。その場合、損害保険契約者保護機構が補償している割合を下回る保険金・解約返戻金になる場合もあることは頭に置いておきましょう。

損害保険契約者保護機構による補償
保険金支払い解約返戻金・満期返戻金など
損害保険(下記以外)自賠責保険、地震保険補償割合100%
任意の自動車保険破綻後3カ月以内は補償割合100%(3カ月経過後は80%)補償割合80%
火災保険*
その他の損害保険(賠償責任保険、動産総合保険など) *
疾病・傷害に関する保険短期の傷害保険
特定の海外旅行傷害保険
年金払型積立傷害保険補償割合90%補償割合90%
財形貯蓄傷害保険
確定拠出年金傷害保険

その他の疾病・傷害保険

(上記以外の傷害保険、所得補償保険、医療・介護(費用)保険など)

補償割合90%

(積立型保険の積立部分は80%)

*契約者が個人・小規模法人・マンション管理組合の契約に限る
(出典:損害保険契約者保護機構サイトQ&Aより)

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