保険と税金「生命保険料控除」

生命保険料控除を忘れずに手続きしよう!

生命保険料控除は税負担を減らせる所得控除の1つです。仕組みを理解して、年末調整や確定申告で忘れずに手続きしましょう。

支払った保険料に応じて税金の負担を減らせます

支払った保険料に応じて税金の負担を減らせます

生命保険料控除とは、その年に支払った保険料を所得から差引ける、所得控除の一種です。所得税は、課税される年間所得を計算した上で、該当する所得税率をかけて計算されます。そのため、計算の元になる所得を減らせば税額も減らすことができるのです。同様に、住民税についても控除により軽減されます。

平成24年1月1日以降に契約した保険を「新契約」、それ以前に契約した保険を「旧契約」として、それぞれ生命保険料控除の対象となる保険や、控除額の計算方法と上限額が異なるので注意しましょう。

対象となる保険は、新契約では生命保険・介護医療保険・個人年金保険の3種類、旧契約では生命保険・個人年金保険の2種類です。控除額の計算方法は表1、表2のとおりです。合計が12万円を超える場合は、上限額の12万円が生命保険料控除額となります

表1 新契約(平成24年1月1日以降に契約した保険)のみの控除額
対象:生命保険・介護医療保険・個人年金保険

年間の支払保険料控除額

2万円以下

支払保険料の全額

2万円超 4万円以下

支払保険料×1/2+1万円

4万円超 8万円以下

支払保険料×1/4+2万円

8万円超

一律4万円

表2 旧契約(平成23年12月31日以前に契約した保険)のみの控除額
対象:生命保険・個人年金保険

年間の支払保険料控除額

2万5,000円以下

支払保険料の全額

2万5,000円超 5万円以下

支払保険料×1/2+1万2,500円

5万円超 10万円以下

支払保険料×1/4+2万5,000円

10万円超

一律5万円

例えば、医療保険で年間4万円の保険料を払っている場合の控除額を計算してみましょう。
① 新契約のみの場合 4万円×1/2+1万円=3万円
② 旧契約のみの場合 4万円×1/2+1万2,500円=3万2,500円
このように新契約と旧契約で若干の差が出ます。

また、新契約と旧契約の両方に加入している場合は、生命保険と個人年金保険のそれぞれについて4万円が限度となり、合計で12万円が限度額となります。

表3 新契約と旧契約の両方に加入している場合の控除額

適用する生命保険料控控除額

新契約と旧契約の両方

表1で計算した新契約の控除額と、表2で計算した旧契約の控除額の合計額(ただし最高12万円)

年末調整や確定申告の手続きを忘れずに!

生命保険料控除を受けるには、年末調整や確定申告の手続きが必要です。毎年10~11月になると、保険会社からハガキなどで「生命保険料控除証明書」というお知らせが送られてきます。会社員の場合は、この証明書を勤務先に提出し、年末調整の手続きを行うと控除が受けられます。自営業の場合は、所得税の確定申告に添付して控除を受けます。

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