保険の契約事項について「保険関連法規について」

押さえておこう!保険契約者を守る法律

保険契約者を守るための代表的な法律として、保険業法、消費者契約法、金融商品販売法、個人情報保護法について知っておきましょう。

保険契約者などの保護をはかる「保険業法」

保険業は民間であっても、公共性があると考えられます。 そのため、保険契約者などの保護の観点から、保険会社には健全な運営や保険募集の公正性が求められます。 「保険業法」は、日本における保険事業に関する基本となる法律で、保険会社・保険代理店など保険業にたずさわる者が守らなければならないものです。(1940年施行)

保険会社の種類や組織の運営、業務内容、保険会社や保険募集に関する監督などさまざまな内容が規定されています。 契約者などの保護をはかる目的から、共済や少額短期保険業についても規制の対象となっています。また、保険会社の破綻にそなえるための保険契約者保護機構についても規定されています。 保険会社や保険募集に関する監督についての詳細は以下の表のとおりです。

表 保険業法で規定する保険会社や募集に関する監督

保険会社に対する監督保険業の免許、認可・届出制による事業監督、経営形態(株式会社か相互会社か)、 業務範囲、経理事項、保険商品の審査、保険会社の健全性維持のための措置、保険会社が破綻した場合の契約者保護のための措置など。
外国保険業者が日本で保険業を営む場合も同様。
保険募集に関する監督保険募集に従事する者についての登録制度に関する事項
保険募集の際の不公正・不当な行為の禁止に関する事項
主務官庁が行う検査・命令に関する事項
クーリング・オフ制度に関する事項
などの規定が設けられている。

保険契約者の利益を守る「消費者契約法」

「消費者契約法」は、消費者と事業者との間には情報や交渉力の格差があることから、弱い立場の消費者の利益を守ることを目的とした法律です。

消費者契約法は、次のような内容を含む法律です。

契約内容について、事業者には情報提供義務、消費者には理解努力義務があることを定める。
消費者と事業者との間の契約について、事業者が不適切な説明をし、消費者が誤認または困惑した場合に契約取消ができることを規定。
事業者の損害賠償責任を制限するなど、消費者の利益を害する過度な責任免除契約条項を無効とする。

リスクについての説明を義務づける「金融商品販売法」

保険会社などの事業者が保険の販売をおこなうときに、顧客に対して商品のリスクなどの重要事項を説明することが義務づけられています。 重要事項の説明についても、「顧客の知識、経験、財産の状況、当該金融商品の販売にかかる契約を結ぶ目的に照らして、顧客に理解されるために必要な方法や程度によるものでなければならない」と規定されています。

重要事項をしっかり説明しなかったことで顧客に損害が生じた場合、事業者が損害賠償責任を負うことも定められています。また、商品の販売に関する「勧誘方針」を策定し公表することも義務づけられています。

個人情報を守る「個人情報保護法」

保険会社などの個人情報を取り扱う事業者は、適法かつ公正な手段で業務の遂行に必要な個人情報などの収集をおこないます。 「個人情報保護法」は、個人情報の適正な取り扱いに関して事業者が遵守すべき義務などを定めることにより、個人の権利・利益を保護することを目的としています。

事業者には、利用目的の特定や、適正な取得、利用目的の通知・公表・明示、安全管理措置、従業者・委託先の監督、第三者提供の制限、開示・訂正・利用停止請求への対応などの義務がかせられています。センシティブ情報については本人の同意なく取得をおこないません。

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子どもマネー総合研究会

豊田眞弓