指定代理請求人

「指定代理請求人」って、何の代理をする人?

「指定代理請求人」とは、被保険者の代わりに保険金や給付金の請求をする人のことです。どんな人が「指定代理請求人」となり、どんな場合に請求できるのか、確認しておきましょう。

「指定代理請求人」が保険金請求できる「特別な事情」とは?

「指定代理請求人」とは、被保険者本人に「特別な事情」がある場合に、契約者があらかじめ指定した代理人が被保険者の代理として、保険金や給付金を請求できる人のことです。一般的には、保険契約をむすぶときに、特約保険料は不要の「指定代理請求特約」を付加して設定します。指定代理請求人の指定や変更は、契約途中でも、被保険者の同意を得ておこなうことができます。

指定代理請求人が保険金請求できる「特別な事情」の例

「特別な事情」とは(ある生命保険会社の例)
(1)傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき
(2)治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき
(3)その他(1)または(2)に準じた状態であるとき

出典:生命保険文化センター「Q.指定代理請求制度って、どんな制度なの?」より引用

指定代理請求人を指定できる保険の種類は生保会社によって異なりますが、一般に、入院給付金や手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金、介護年金などの「被保険者=受取人」である保険です。

「指定代理請求人」になれるのは配偶者や直系血族など

指定代理請求人になれる範囲は保険会社によって異なりますが、配偶者や直系血族、被保険者と同居している親族などが対象になります。内縁関係の配偶者や同性パートナーなども対象としている保険会社もあります。なお、指定代理請求人を指定するときには、契約者は被保険者の同意を得る必要があります。

指定代理請求人の範囲

指定代理請求人の範囲(ある生命保険会社の例)
●被保険者の戸籍上の配偶者
●被保険者の直系血族
●被保険者と同居または生計を一にしている3親等以内の親族

出典:生命保険文化センター「Q.指定代理請求制度って、どんな制度なの?」より引用

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子どもマネー総合研究会

大林香世