こども保険の満期金を受け取った時の税金

こども保険(学資保険)ってどんな保険?満期金や祝金を受け取るときの税金は?

こども保険(学資保険)の満期保険金や祝金にかかる税金は、受取人が契約者と同じかどうかで異なります。税金の違いや計算方法を確認しておきましょう。

満期保険金・祝金は、「受取人=契約者」なら所得税、「受取人≠契約者」なら贈与税

教育資金準備に利用されるこども保険(学資保険)は、満期時に満期保険金が受け取れ、商品タイプによっては進学時にも祝金が受け取れる保険です。この満期保険金や祝金を受け取った場合にかかる税金は、契約者(保険料負担者)と受取人が同じであれば所得税・住民税、違う場合は贈与税の対象となります。

こども保険の満期金や祝金が所得税・住民税の対象となる場合は税金がかからないケースが多いのですが、贈与税の対象となる場合には課税される場合が多いので注意が必要です。

表1 こども保険(学資保険)の満期保険金・祝金の税の種類
契約形態契約者被保険者満期保険金・祝金の受取人税の種類
契約者=受取人所得税
住民税
祖母祖母
契約者≠受取人贈与税
祖父

契約者が受け取った満期保険金・祝金は税金がかからないことが多い

「契約者=受取人」で所得税の対象となる場合、満期金や祝金が一時金の場合は「一時所得」、複数年にわたって学資金を受け取るような場合は「雑所得」として課税されます。

一時所得は表2の式で計算します。その年の一時所得に相当する収入がこども保険(学資保険)の満期保険金だけだった場合には、「収入を得るために支出した金額」は、支払保険料ということになります。一時所得は、その2分の1の金額を給与所得などのその他の所得と合計して総所得金額が求められ、税率をかけて、納税額が計算されます。

最近のこども保険の返戻率(受取保険金額÷支払保険料×100%)は110%前後なので、表2の式で計算してもゼロ以下となり、税金がかからない場合が多いでしょう。
たとえば、満期保険金額220万円、支払保険料200万円の場合(返戻率110%)であれば、220万円-200万円-50万円=-30万円となり、税金はかかりません。

表2 一時所得の計算式

一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)

一方、たとえば、4年間にわたって学資金を受け取る場合などは、1年ごとに雑所得として課税されます。雑所得の計算式には、一時所得のような特別控除額がないので、表3の式で計算した結果がプラスになり、税金がかかる場合があります。

ただし、会社員などの給与所得者の場合は、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合には申告不要とされているので、実際には学資金にかかる税金を負担しない場合も多いでしょう。

表3 雑所得の計算式

雑所得=収入金額-収入を得るために支出した金額

契約者でない受取人が受取った満期保険金・祝金は贈与税の対象に

「受取人≠契約者」の場合には、贈与税の対象となり、税金がかかる可能性が高くなります。 贈与税には110万円の基礎控除があるので、満期保険金等の額が110万円を超えていれば、贈与税がかかります。

たとえば、契約者でない受取人が満期保険金220万円を受け取ったら、基礎控除を引いた後の課税価格が200万円以下の場合の贈与税率は10%なので、贈与税額は、(220万円-110万円)×10%=11万円となります。

贈与税の計算式

贈与税=(満期保険金-基礎控除[110万円])×贈与税率[10%]

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子どもマネー総合研究会

大林香世