公的医療とは「40歳以上65歳未満の要介護認定の対象となる傷病」

40歳以上65歳未満は要介護認定の対象となる傷病

65歳以上になると、どのような原因であっても介護や支援が必要になれば認定を受けるための申請が可能ですが、40歳~65歳未満の人の場合は、老化に起因する特定の病気によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができます。また、40歳未満は要介護認定を受けることは出来ません。

<要介護認定の申請条件>

40歳未満:要介護認定の申請は出来ない。
40歳以上65歳未満:次の16の特定疾病に起因する場合で介護や支援が必要な場合、申請できる。
65歳以上:どのような原因でも介護や支援が必要になれば申請が可能。

第2号被保険者の要介護申請の条件

公的介護保険では、65歳以上を「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満を「第2号被保険者」とよびます。

第2号被保険者が要介護認定を受ける場合には、次の老化に起因する特定の病気(16疾患)によって要介護状態になることが条件となります。
つまり、下記以外の傷病によるものは、40歳以上65歳未満の場合、要介護認定を受けることが出来ないということになります。

<40歳以上65歳未満の人に公的介護保険が適用される16種類の特定疾病>
●がん(自宅等で療養中のがん末期)
●筋萎縮性側索硬化症(ALS)
●後縦靭帯骨化症
●骨折を伴う骨粗しょう症
●多系統萎縮症
●初老期における認知症
●脊髄小脳変性症
●脊柱管狭窄症
●早老症
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●脳血管疾患
●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
●閉塞性動脈硬化症
●関節リウマチ
●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※記載内容は平成29年8月現在の内容です。法改正や制度改正などにより内容が変わる場合があります。

免責・禁止事項

このページは、保険、金融、社会保険制度、税金などについて、一般的な概要を説明したものです。
内容は、2018年4月時点の情報にもとづき記載しております。定期的に更新を行い最新の情報を記載できるよう努めておりますが、内容の正確性について完全に保証するものではございません。
掲載された情報を利用したことで直接・間接的に損害を被った場合であってもニッセンライフは一切の責任を負いかねます。
文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部をニッセンライフの了承なく複製、使用等することを禁じます。
保険商品等の詳細については、ニッセンライフへお問い合わせください。

有限会社エヌワンエージェンシー

森田直子